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自治体の皆さまへ

知っていますか?「合理的配慮の提供」が義務化されます!!

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滋賀県草津市

■12月3日(日)~9日(土)は「障害者週間」
令和3(2021)年5月に障害者差別解消法が改正され、来年4月1日から事業者の「合理的配慮の提供」が義務となります。
この法律では対象を行政機関等及び事業者としていますが、差別をなくすことは国民一人一人に求められることです。
障害のある人もない人も、全ての人がお互いの人格や個性を尊重しながら生活できる社会の実現をめざして、一人一人ができることを、いま一度考えてみましょう。

◇「合理的配慮の提供」って何?
障害のある人から何らかの配慮を求められたときに、負担が重くない範囲で配慮を行うことです。例えば、電車やバスなどの段差がある場所で、車いすの人を補助するためにスロープを設置したり、色の見分けがつきにくい人のために、色の組み合わせを工夫したりすることです。

◇私にはなにができるの?
日常生活の中には、私たちができることもあります。
・聴覚障害の人とコミュニケーションをとるときに、スマートフォンやメモ帳を活用する
・買い物をしている視覚障害の人に色や形などを伝える
・文字を書いたり読み取ったりすることが難しい人のために、代筆をしたり、ゆっくりと読み上げたりする

◎他にも考えてみよう

◇市や県ではどんな取り組みをしているの?
市では、職員対応要領や留意事項を定め、合理的配慮の提供に取り組むとともに、関係団体と連携しながら市民への普及・啓発活動を実施し、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したりするような不当な差別的な取り扱いの解消を促進しています。
また県では、平成31(2019)年4月1日に「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が施行されました。これを受けて合理的配慮を提供するための費用の助成や「共生社会サポートステッカー」の配布を行っています。
「共生社会サポートステッカー」は、共生社会の実現に向けて「合理的配慮の提供」を積極的に行う事業所が掲示することができるステッカーです。

▽共生社会づくりや「合理的配慮の提供」について、詳しくはこちら
〈内閣府〉
・障害者差別解消法に基づく基本方針の改定について

〈滋賀県〉
・滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について
・「共生社会サポーター」について
・合理的配慮の提供に係る費用の助成について

※各QRコードは、本紙P.4をご覧ください。

問合せ:障害福祉課(1階)
【電話】561-6972
【FAX】561-2480

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