■本人通知制度に登録を!~大切な個人情報を守るために~
◇まさか…!知らないうちに不正取得されていた!
戸籍や住民票には、住所や生年月日、本籍地や家族構成など、私たちの大切な個人情報が記載されています。こうした証明書が不正に取得され、身元調査や個人情報の売買に悪用されると、深刻な人権侵害になったり、思わぬ犯罪に巻き込まれたりします。
令和3年には、栃木県の行政書士が調査会社の依頼を受け、滋賀県内を含む全国から約3,500件の戸籍などを不正取得していた事件が発覚しました。市では、このような不正取得の早期発見と抑止を目的として、登録型本人通知制度を実施しています。
◇登録型本人通知制度とは?
戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者に交付した場合に、市に事前に登録をしている人に対して、証明書を交付した事実を郵送でお知らせする制度です。この制度に登録することで、戸籍などの不正請求の早期発見や事実関係の早期究明が可能となり、人権侵害である身元調査を抑止する効果も期待できます。
県内の市町で本制度の登録者数が最も多いのが草津市です。しかし、その人数は約2,100人で、市人口全体の1.5%程にとどまっています。
◇本人通知制度に登録しましょう
《登録者資格》
・市に住民登録のある人(以前市に住民登録のあった人を含む)
・市に戸籍のある人(以前市に戸籍のあった人を含む)ただし死亡された人、失踪宣告を受けた人、海外在住の人は登録できません。
《対象となる証明書》
・住民票の写し(住民票除票を含む)
・住民票記載事項証明書◦戸籍謄抄本等(除籍を含む)
・戸籍附票の写し(除附票を含む)
《申込方法》
市民課の窓口か郵送で登録できます。マイナンバーカードを持っている人は草津市電子申請サービスでの申し込みも可能です。窓口には、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)を持参してください。郵便の場合は、顔写真付きの本人確認書類の写しを同封してください。申請受付(郵送や電子申請の場合は受領日)の翌開庁日以降、対象の証明書が発行された場合に、本人に通知を送ります。
◇通知受取後に証明発行に関して疑問があれば
証明書がなぜ取られたのか思い当たらず、不正取得が疑われる場合は、個人情報の開示請求をすることで、申請内容の全部か一部を確認することができます。詳しくは、担当課にお問い合わせください。本人通知制度へ登録し「自分の人権を守る取り組みをとおして、全ての人の人権を守る取り組みにつなげる」という意識を持ち、差別をなくす行動につなげていきましょう。
問合せ:市民課(1階)
【電話】561-2344
【FAX】561-2492
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