市・県民税や所得税の申告が必要な人は、2月16日(金)~3月15日(金)に手続きをしてください。所得税の還付申告は、2月15日(木)以前でも草津税務署に提出できます。
▽郵送かインターネットでの申請がおすすめたび
■市・県民税の申告が必要かどうか確認してみましょう
《問1 START(スタート)》
1月1日時点で草津市に住所がありましたか?
・はい→問2
・いいえ→1月1日居住の市町村へご確認ください
《問2》
前年中に収入がありましたか?
・はい→問3
・いいえ→問4
《問3》
所得税の確定申告をしますか?
・はい→(1)
・いいえ→問6
《問4》
市内に住所がある人の配偶者控除か扶養控除、扶養親族(年少)の対象ですか?
(所得欄に0(ゼロ)と記載された税の証明書が必要な人は、前年中、収入がなく扶養に入っていても、申告が必要です)
・はい→(1)
・いいえ→問5
《問5》
次のいずれかに当てはまりますか?
・国民健康保険に入っている人と、その世帯主
・後期高齢者医療制度に入っている人と、その世帯員
・国民年金保険料の免除を希望する人と、その配偶者・世帯主
・昭和35年4月1日以前に生まれた人(介護保険料算定のため)
・介護認定を受けている40~64歳の人
・児童扶養手当の受給資格がある人
・障害福祉サービスを利用する人
・税の証明書が必要な人
・市外に住所がある親族に扶養されている人
・誰の扶養も受けていない人
○1つでも当てはまる→(2)
○当てはまらない→(1)
《問6》
事業所から報告されていない給与所得がある場合、または公的年金などに係る雑所得以外の所得がありますか?
・はい→(2)
・いいえ→問7
《問7》
市・県民税の算定において、源泉徴収票に載っていない生命保険料や、社会保険料の控除などを受けますか?
・はい→(2)
・いいえ→(1)
(1)市・県民税の申告は必要ありません
(2)市・県民税の申告が必要です
申告しないと、国民健康保険税や後期高齢者(長寿)医療保険料の減額認定が受けられないなど、さまざまな施策の対象とならない場合があります。
■市・県民税の申告
市・県民税を申告する人は以下の書類を提出してください。
必要書類:
・作成済みの申告書
・本人確認書類(マイナンバーカードのコピー、免許証のコピーなど)
・収入の分かるもの(収支内訳書、源泉徴収票のコピーなど)
・控除額の分かるもの(生命保険料控除証明書、障害者手帳のコピー、医療費控除の明細書など)
申込み:3月15日(金)〔必着〕までに、税務課の窓口か郵送で
その他:申告書は以下の方法で入手・作成できます
(1)市から郵送、記入する
対象…昨年度申告をした人・例年、送付を希望する人
(2)税務課の窓口で入手、記入する
(3)市ホームページ「個人住民税税額シミュレーション」で作成する
「個人住民税税額シミュレーション」では、住民税の試算やふるさと納税の上限額の計算もできます
問合せ:
・[市・県民税について]税務課市民税係(1階)
【電話】561-2309
【FAX】561-2479
・[所得税について]草津税務署 個人課税部門(大路二)
【電話】562-1315(自動音声案内)
◇所得税の確定申告を提出する人へ市・県民税(住民税)に関するお願い
《確定申告書を提出する前にご確認ください》
次に該当する人は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」に必ず記入してください。
〈第二表中〉
(A)16歳未満の扶養親族がいる人
(B)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある人
(C)給与・公的年金などに係る所得以外(令和6年4月1日時点で65歳未満の人は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法を選択したい人
(D)寄付金控除や寄附金税額控除がある人
(E)退職所得のある配偶者・扶養親族がいる人
▽配偶者や親族に関する事項((20)~(23))
▽住民税・事業税に関する事項
※「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部申告不要」は令和5年分確定申告より選択できなくなりました。その他の制度改正については、市ホームページをご確認ください
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