町県民税・所得税の申告は2月16日(金)~3月15日(金)まで
■確定申告が必要な人
(1)農業や営業等を営んでいる人
(2)2か所以上から給与の支払いを受けている人や給与所得以外に20万円を超える所得のある人
(3)給与の年間収入額が2000万円を超える人
(4)公的年金以外の所得金額が20万円を超える人
(5)確定申告をすれば税金が還付される人(年末調整後、医療費控除を受けるなど、控除額に変更のあった人)
■このような場合は税務署での申告が必要です
(1)土地・建物・株式の売買による譲渡所得のある人
(2)住宅を新築され住宅借入金等特別控除を新たに申告する人
(3)年の途中で亡くなられた人の申告(準確定申告)をする人
(4)台風などの災害により被害を受け雑損控除を受ける人
(5)申告書に税務署の受付印が必要な人
■町県民税の申告が必要な人
・令和6年1月1日現在、豊郷町に住所がある人で、令和5年中(1月から12月)に所得のあった人
・令和5年中収入の無かった人、障害年金等の非課税所得のみであった人
ただし、「給与または年金所得のみで支払報告書の提出があった人」「所得税の確定申告をした人」は申告不要です。
申告が無い場合は、所得証明書等が交付されません。また、国民健康保険税の軽減対象であっても軽減を受けられませんので必ず申告してください。
■申告に必要なもの
(1)給与・年金の源泉徴収票。それ以外の人は、収支明細(内訳)書や雇用主からの支払い証明書などが必要です。
(2)生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除証明書、国民年金保険料控除証明書
(3)申告者本人の金融機関の口座が分かるもの(還付を受ける人)
(4)「確定申告のお知らせ」はがき、利用者識別番号などの通知(税務署から届いた人は持参してください。)
※印鑑は原則、不要です。(振替納税をされる人のみ、その金融機関への届出印と口座番号が必要です。)
■所得申告納税相談を、次の日程で行います
※期間中は対象地区の受付日以外でも申告を受け付けていますが、対象地区での申告相談にご協力をお願いします。
■彦根税務署からお知らせ
彦根税務署の申告書作成会場は彦根商工会議所4階になります。
開催期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日・祝日を除く)
受付時間:9時00分~16時00分
※上記開催期間中、彦根税務署内に申告書作成会場はありません。
・混雑緩和のため、申告書作成会場への入場には、「入場整理券」が必要です。整理券は当日会場受付で配布しますが、LINE(国税庁公式アカウント)でオンライン事前発行もできます。整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了させていただく場合があります。
・会場では、スマホを利用した申告書作成を推進していますので、スマホ、マイナンバーカードをお持ちの方は、来場の際にお持ちください。
・インボイス発行事業者の申請をされた方は、消費税の確定申告が必要です。
・会場には、筆記用具や電卓等をご持参ください。
・国税に関するお問い合わせ 国税専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
※音声案内に従って相談内容に応じた番号を選択してください(確定申告関係:0)。
スマホ等からe︲Taxを利用すれば、ご自宅で申告書の作成・送信ができます!
問合せ:【電話】22-7640
■パソコン、タブレット、スマートフォンで確定申告ができます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、確定申告書の作成・送信ができます。「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」を利用して、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による電子送信ができます。なお、印刷して郵送で提出することも可能です。
▼事前に必要なもの
▽「マイナンバーカード方式」によるe-Taxでの申告
マイナンバーカードと、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
▽「ID・パスワード方式」によるe-Taxでの申告
税務署にて本人確認後、IDとパスワードを発行します。運転免許証などの本人確認書類を持参の上、税務署での申請が必要です。
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