近所の人が庭木や家庭ごみを焼却し、「洗濯物を外に干せない」・「ビニールを焼いた臭いがする」などの苦情が寄せられています。
野外焼却は例外を除いて禁止されています。
違反すると法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
十分な設備を持たない
・簡易焼却炉
・ドラム缶
・ブロック等で囲ったもの
・素掘りの穴
などは、焼却炉とは認められませんので野焼きにあたります。
また、飛び火による火災の危険性、ダイオキシン発生なども危惧されます。
■次のような場合は、一部例外として認められています。
・国または地方公共団体が管理を行う施設の廃棄物の焼却
・災害時の応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な飾り物等の焼却(どんど焼きやお焚き上げの際の門松・しめ縄・お守りなど)
・農地管理又は病害虫防除目的の稲や藁または、あぜ道等を除草した苅草の焼却
※火災と間違えられないよう、焼却前に上球磨消防署または役場総務課まで連絡ください。また、焼却臭他の苦情が出た場合、消火してもらうことがあります。
・日常生活を行う上で通常行われる焼却で軽微なもの(風呂焚き、薪ストーブ、キャンプファイヤー、庭先での小規模な落ち葉焚きなど)
!生ごみ、紙類、プラスチック、ビニールごみを焼却することはできません!
問合せ:町民課
【電話】45-7213
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