■税のひろば 税務課
▽12月の納税
国民健康保険税 第7期
固定資産税 第3期
納期限:12月25日(月)
口座振替日:12月25日(月)
※口座振替をご利用の人は、振替日前日までに残高の確認をお願いします。
新たに口座振替を希望される人は、市内の金融機関でお手続きください。
問合せ:
税務課市民税係【電話】0964-26-5519
固定資産税係【電話】0964-26-5520
■特定健診で防ごう!生活習慣病 健康づくり推進課
上天草市の疾患別医療費は、「内分泌系の疾患」が最も多く、「新生物」、「筋骨格系および結合組織の疾患」、「精神および行動の障害」と続きます。
「内分泌系の疾患」では、糖尿病が約7割を占めています。また、「腎尿路生殖器系の疾患」では腎不全が8.5割、外来での「循環器系の疾患」は、高血圧が約6割を占めています。これらの糖尿病や慢性腎不全、高血圧は、生活習慣病と呼ばれ、自覚症状がないまま重症化します。
病気が重症化すると、高額な費用と時間が拘束される人工透析などの治療を受ける必要があり、生活が制限され、ご自身の負担増につながります。
▽40歳以上の人は、特定健診を受診しましょう
生活習慣病は、特定健診を受診することで、早期発見につながり、早期に治療することで重症化を予防できます。
働き盛りの40歳以上の人は、生活習慣病が仕事の妨げにならないよう健康状態チェックのため、毎年、特定健診を受診しましょう。また、人間ドックを受けた人で、健診結果を市役所に提出された人に健診結果提出費用として、3,240円を支給します。
申請は各庁舎の窓口で受け付けておりますので、(1)当該年度内に受診した人間ドック結果、(2)問診票、(3)振込口座がわかるものの写し、(4)本人確認ができるもの、(5)個人番号が確認できるものを持参のうえ、窓口でお申し出ください。
問合せ:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3375
■交通事故でも国民健康保険または後期高齢者医療で治療が受けられます 健康づくり推進課
交通事故など第三者(他人)から傷害を受けたときも、国民健康保険または後期高齢者医療(以下「国保など」という。)の保険証を使い治療を受けることができます。
そのときは、必ず市役所窓口に届出をしてください。
第三者によって傷病を受けたときは、原則、加害者が治療費を全額負担することになりますので、国保などが一時的に立替え、後に、加害者や自賠責・任意保険などに請求します。
▽事故にあったら…
(1)相手を確認
相手の氏名・住所・連絡先だけでなく、車のナンバー、免許証、車検証、事故の状況などをメモしておく必要があります。
(2)警察へ連絡
すぐに痛みがなくても、後遺症が出る場合があります。小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
(3)国保などへ手続き
市役所窓口に、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※国保などの保険証が使えない場合
・勤務中や通勤途中での事故(労災保険の適用となるため)
・飲酒運転や無免許運転による事故(自己の故意の犯罪行為のため)など
問合せ:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3375
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