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「定額減税」と「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金について

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熊本県上天草市

■「定額減税」の概要
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税義務者本人および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度個人住民税[市民税・県民税]所得割から1万円)の定額減税が実施することとされます。

■定額減税の対象になる人
令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人です。
※個人住民税が非課税の人および均等割のみ課税される人は、定額減税の対象外となります。

■定額減税の実施方法
定額減税は、市民税・県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。
(1)給与からの特別徴収(給与からの天引き)の人
令和6年6月分は徴収せず、控除後の税額を7月分から、令和7年5月分までの11回で徴収します。

(2)普通徴収(口座引落や納付書での納付)の人
控除前の税額で分割された4期分の税額のうち第1期分から控除します。控除しきれない分については、第2期分以降から順次控除します。

(3)公的年金などからの特別徴収(年金からの天引き)の人
控除前の税額で分割されたもののうち令和6年10月分から控除します。控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

※所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご参照ください。

■「調整給付金」の概要(本給付金のあらまし)
令和6年度の所得税および令和6年度の個人住民税において、「定額減税※9ページ参照」が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

■給付要件(支給対象者・給付金額)
▽支給要件
対象:所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る納税義務者
対象外:納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える人

▽調整給付金の算出方法
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

給付例:世帯主、配偶者(扶養内の収入)、子3人の5人世帯(所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合
(1)所得税
定額減税可能額:3万円×(1(本人)+4(扶養親族))=150,000円
控除不足額:150,000円-39,100円=110,900円
(2)住民税所得割
定額減税可能額:1万円×(1(本人)+4(扶養親族))=50,000円
控除不足額:50,000円-60,600円=-10,600円≒0円(マイナスのため不足額は0)
110,900円(1)+0円(2)=110,900円=調整給付額120,000円(1万円単位で切り上げ)

■申請方法(確認書の提出)
・支給対象者に確認事項等の確認書が届きます。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送、または福祉課へ持参ください。オンライン申請も可能です。
・申請期限は、10月31日(木)必着です。

問い合わせ先:
税務課市民税係【電話】0964-26-5519
ただし、「調整給付金」の申請方法については、福祉課福祉政策室【電話】0969-28-3381

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