(1)森林の伐採を行う場合
森林の立木を伐採するときは、事前に市町村長へ伐採届出書を提出することが森林法で定められています。また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、所有者と伐採業者の連名で届け出を提出してください。
必要書類:
・伐採届
・森林の位置図・区域図
・届出者の確認書類(個人の場合は、氏名・住所が分かる書類。法人の場合は、法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
・土地の登記事項証明書または固定資産税納税通知書
・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類
・その他村長が必要と認める書類
提出先・提出時期:伐採を始める30~90日前までに農政課へご提出ください。
(2)森林の開発を行う場合
一定の規模を超えて森林を開発(林地以外への転用など土地の形質の変更を行う行為)する場合は、県知事の許可が必要です。現況が森林でない場合もありますので、開発する場合は農政課まで事前にご相談ください。
対象となる森林:地域森林計画の対象となる民有林
※地域森林計画は県で作成しています。
※国有林と保安林以外の森林のほとんどが対象です。
開発の規模:
(1)道の新設または改設:1ha以上かつ幅員3m以上
(2)太陽光発電設備の設置:設置する土地を含め0.5ha以上
(3)その他の開発行為:1ha以上
◆こんな場合にも適用されます
▽森林所有者などが共同で開発
それぞれの人の開発する森林の面積が1ha以下でも、全体の開発面積が1haを超える場合は林地開発許可が必要です。
▽何年にもわたって開発
それぞれの年の開発面積が1ha以下でも、最終的な開発面積が1haを超える場合は林地開発許可が必要です。
▽集水区域が同じ
実施個所が異なっていても地形、水の流れからみて集水区域を同じくする場合で、合計の面積が1haを超える場合は林地開発許可が必要です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
無許可で伐採や開発を行った場合は、森林法に基づく監督処分や罰則の対象となりますので、十分にご注意ください。
問い合わせ:農政課 林務整備係
【電話】0967-67-2706
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