■合志市生活応援給付金を支給します
食費などの物価高騰の影響を特に受ける子育て世帯・高齢者世帯に、給付金(1人6000円)を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行ないます。
対象者:基準日(令和5年11月1日)時点で合志市に住民票がある人で次のどちらかに該当する人
(1)18歳以下の人(平成17年4月2日以降に生まれた人)
(2)65歳以上の人(昭和34年4月1日以前に生まれた人)
対象者がいる世帯主に11月下旬から順次、確認書を郵送しています。必要事項を記入して、返信用封筒で郵送してください。
申請期限:令和6年2月29日(木)
申込み・問合せ:生活応援給付金コールセンター
【電話】096-276-6013
■在宅高齢者家族介護慰労金を支給します
受給資格者:介護保険法に規定する要介護認定により、要介護4または要介護5と認定された高齢者を令和5年1月1日から12月31日までに6カ月以上在宅で介護している人(同居、別居は問いません)で、次の全てに該当する人。
(1)受給資格者および在宅高齢者が、令和6年1月1日現在本市に住んでいて、住民基本台帳に記録されている
(2)過去1年間介護保険サービス(年間7日以内のショートステイの利用を除く)を受けなかった人を介護している
(3)受給資格者および在宅高齢者の属する世帯が生活保護法の被保護世帯でない
(4)受給資格者および在宅高齢者の属する世帯が住民税非課税である
慰労金の額:月額1万円(年額12万円を限度として3月に支給)
申請に必要なもの:支給申請書、受給資格者本人の口座が分かるもの
申請期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
申込み・問合せ:高齢者支援課 包括支援センター班(ヴィーブル内)
【電話】096-248-1126
■在宅身体障害者等介護者手当を支給します
障がいのある人を在宅で介護している人に手当を支給します。
対象:令和5年中に、身体障害者手帳1種1級または療育手帳A1所持者で寝たきりの人を6カ月以上在宅で介護し、次の全てに該当する人(同居・別居は問いません)
(1)介護する人・される人が、令和6年1月1日現在、本市に住んでいて住民登録されている
(2)介護する人・される人が令和6年1月1日現在、令和5年度の住民税非課税で生活保護受給世帯でない
(3)介護される人が過去1年間に障がい福祉サービスや介護保険サービス(年間7日以内のショートステイの利用を除く)を受けていない
(4)在宅高齢者家族介護慰労金の受給資格者でない
手当の額:月額1万円(年間12万円を限度として3月に支給)
申請に必要なもの:支給申請書、受給資格者本人の振込口座が分かるもの
申請期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
申込み・問合せ:福祉課 障がい福祉班
【電話】096-248-1144
■水道を凍結から守ろう
寒さは水道の大敵です。気温がマイナス4度以下になると水道管や蛇口が凍りつき、破裂したり水が出なくなったりして修理に費用がかかります。
凍結事故の多いところ:
・家の外にある蛇口
・水道管がむき出しのところ(給湯器や温水器の水道管)
水道の凍結予防:むき出しの水道管や蛇口の部分を布やタオル、市販の保温チューブで濡れないように巻いて保温する。
凍結したときは:凍った部分に布を当て、ぬるま湯をゆっくり掛ける。
破裂したときには:
(1)水道管が破裂し、水漏れした場合は、メーターボックス内のリングバルブや止水栓を閉めて水を止める。水が止まらないときは、水漏れした部分に布やビニールテープなどを巻いて止める。
(2)応急処置後、市の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理の費用は、自己負担です。
問合せ:水道課 水道班
【電話】096-248-1130
■年末調整でお困りのときは“ふたば”にご相談ください
年末調整に関する疑問は、国税庁ホームページ税務相談チャットボットの『税務職員ふたば』にご相談ください。
問い合わせ内容をメニューから選択するか、文字を入力することにより、人工知能(AI)を活用して自動で答えます。土日・夜間でも利用できます。
詳しくは、国税庁ホームページ「チャットボット(ふたば)に質問する」へ。
※本紙11ページ掲載の二次元コードからも利用できます
問合せ:菊池税務署
【電話】0968-25-2121
※自動音声案内→2
■家屋を取り壊したときは届け出てください
毎年1月1日時点で家屋を所有している場合は、家屋の固定資産税が課税されます。家屋を取り壊したあと、届け出を忘れていると、家屋がないのに固定資産税が課税されてしまう可能性があります。
12月末までに家屋を取り壊した場合、早めに法務局への滅失登記か税務課への解屋届けの提出をお願いします。解屋届けは税務課にあります。市ホームページからダウンロードもできます。
手続き先:
・登記されている建物の滅失登記…熊本地方法務局阿蘇大津支局(大津町引水710-5)
・登記されていない建物の解屋届けの提出…税務課
問合せ:税務課 固定資産税班
【電話】096-248-1114
■森林の立木を伐採するときは届け出が必要です
自身の所有する土地の森林であっても、地域森林計画の対象となる森林を伐採する場合には、あらかじめ届け出をすることが、森林法により義務付けられています。
伐採する場合は、伐採を始める30日前から90日前までに、伐採をする森林がある市町村に届け出てください。地域森林計画の対象に該当するか、届け出が必要な行為かどうかなど、詳しくは農政課または、県北広域本部林務課へお尋ねください。
問合せ:
・農政課 農政班【電話】096-248-1445
・県北広域本部 林務課【電話】0968-25-1039
■確認しよう、最低賃金
10月8日から熊本県の最低賃金が改定されました。
最低賃金は、県内全ての事業所、労働者に適用されます。
熊本県最低賃金時間額:898円
問合せ:熊本労働局労働基準部賃金室
【電話】096-355-3202
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