■公的年金などの収入がある人の申告
公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税について確定申告をする必要はありません(市県民税の申告は必要な場合があります)。この場合でも医療費控除など所得税の還付を受けるには、確定申告をする必要があります。
■申告に必要なもの
いずれも原本が必要です。
・年金または給与収入がある人…源泉徴収票(ない場合は発行元に請求してください)
・自営業、農業、不動産収入がある人…収入や必要経費を集計した収支内訳書などの書類
・報酬や謝金などそのほかの収入がある人…支払調書など、収入および源泉徴収税額などが確認できる書類
・控除を受ける人…各種控除を証明できる書類(国民健康保険税・介護保険料・社会保険料・寄付金の領収書や、生命保険料・小規模企業共済等掛金・国民年金保険料・地震保険料などの控除証明書、医療費の明細書(集計が必要))
※医療費の控除の申告は、事前に必ず集計してください
※国民年金保険料の控除の申告は、日本年金機構から送付された証明書が必要です
※ふるさと納税のワンストップ特例は申告すると無効になりますので、控除を受ける場合はワンストップ特例分の証明書も必要です
・金融機関などの口座番号がわかるもの
・マイナンバーカード、またはマイナンバー記載の住民票の写しなどの番号確認書類と、運転免許証などの身分証明書
・税務署から確定申告のお知らせはがきが届いた人はそのはがき
・利用者識別番号を取得している人は番号がわかるもの
◇確定申告・市県民税申告・申告相談 日程表
税務課では受け付けしません。日程表に記載の会場・受付日に来場してください。
会場では長時間お待たせします。自宅からスマホやパソコンで確定申告できる『電子申告(e-Tax)』の利用をご検討ください。
■市の申告会場では受け付けできない申告
以下を含む確定申告は税務署で申告してください。
・住宅ローン控除を初めて申告する人
・青色申告、消費税、贈与税
・譲渡所得(土地・建物など、株式)
・免税牛所得
・配当、FXなどの取り引きによる所得、先物取引所得
※詳しくは税務署にお問い合わせください
問合せ:菊池税務署 菊池市隈府874-1『確定申告電話相談センター』
【電話】0968-25-2121
※音声ガイダンス0番
■市の申告会場に関する注意事項
・地区指定なし受け付け日は毎年大変混雑しますので、できるだけ地区指定日に来場してください。
・申告会場は全て午前8時30分頃に開場します。午前の部の番号札も同じ時間から配布します。
・午後の部の番号札は午前11時から配布します。
・e-Taxを利用した申告として受け付けします。利用者識別番号を取得していない人は、来場時に取得の手続きをします。
■市からの申告に関するお知らせについて
市のホームページ『確定申告・市県民税申告はお早めに』もご覧ください。
問合せ:税務課市税班
【電話】096-248-1114
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