■国民年金保険料を納めた人へ
◇納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。
令和6年1月から12月までに納めたすべての保険料が対象です。過去の年度分や追納された保険料も控除の対象となります。
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要となります。
1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納められた人には、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書か領収証書を添付してください。
〔注意〕10月1日から12月31日までの間に、はじめて国民年金保険料を納付した人は、翌年2月上旬に控除証明書が送付されます。
◇よくある質問
・控除証明書は再発行できますか。
年金事務所・ねんきん加入者ダイヤル・「ねんきんネット」を利用して再発行申請を行うことができます。
・家族の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。
ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その納付額の全額が控除の対象となります。手続きの際にご自身の保険料額とあわせて申告してください。ご家族分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を申告書に添付する必要があります。
◇11月はねんきん月間です
日本年金機構では、厚生労働省と協力して毎年11月を「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)を「年金の日」とし、公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。
ねんきんネットを利用すると、年金事務所に行くことなく、自宅で年金記録の確認や年金見込額の試算ができます。ねんきんネットの初回登録はマイナンバーカードが便利です。この機会にぜひご利用ください。
■お詫びと訂正
10月号P24の知っておきたい国民年金に表記の誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
正)老齢基礎年金を受けている人
誤)老齢基礎年金を受けられる人
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
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