文字サイズ
自治体の皆さまへ

特集 空き家の未来予想図(4)

7/41

熊本県宇城市

■未来予想図を考える
以前から大きな社会問題とされていた空き家は、最近メディアでも多く取り上げられるようになりました。令和元年に行った調査では、市全域で約1500戸もの空き家が確認されています。
中には管理が行われず放置されたものも多く、近隣に被害が生じているケースも。そのような空き家には、市にも数多く相談や苦情が寄せられていると地域振興課の宝田さんは話します。

◇対応は所有者の義務
「市では、相談や苦情のあった空き家の所有者に、法律に基づいた空き家の現状や適正な管理を行うため、物件ごとの対応策を助言し通知しています。」と宝田さん。
平成28年度から現在まで発出した113件の通知のうち、所有者が何らかの対応をした空き家は33件。まだまだ管理不全のものは多数あるとのこと。
「老朽化していたり、敷地の草木が繁茂し通行の妨げとなったりなど、空き家の状況はさまざま。一般的な空き家は私有財産なので、その適切な管理義務は所有者にあります。だから、その空き家が周囲に悪影響を及ぼすと、所有者が責任を問われるんです。」と、想定外の事態に陥る事例もあるそう。

◇まずは相談することから
同課の小野さんは、通知を受ける所有者の中には、″自分が相続人になるなんて知らなかった〞と大変困惑する人もいると話します。
「何から始めたらいいか分からない場合は相談してほしいですね。特に、今年は遺産分割のルールが変更され、来年4月からは相続登記の申請が義務化されるなど、空き家問題解消に向けて法制度も変わっています。
市では、毎月司法書士が法律的視点から無料で対応する空き家相談会を開設しているので、ぜひ活用してほしいです。」
空き家を所有しておくのは、そう簡単ではない―。思った通りにいかないからこそ、その未来予想図を描き、今行動することが、将来の自分や次世代の負担軽減につながります。

■空き家NEWS
不動産を相続したら、3年以内に登記が必須 来年4月から相続登記が義務化

土地や建物などの不動産を相続で取得したことを知った日から、3年以内に相続登記することが義務付けられます。
違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

Q 相続したらどうすればいいの?

Q 登記の費用って減免されないの?

詳しくはこちら 法務省HP
※二次元コードは本誌またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:熊本地方法務局宇土支局
【電話】22-0320

■司法書士の無料空き家相談会 要予約
あなたの悩みを聞かせてほしいのじゃ

空き家の管理や処分手続き、所有者の相続登記、相続の前提となる裁判手続に関することなど、どうしたらいいのか分からない、そんな時はまずご相談ください。
相続手続きの専門家、司法書士がお答えします。

日時:毎週第2水曜※一人30分程度
場所:市役所本庁
※毎月カレンダーのページに掲載しています。(今月は21ページ)
LINEからも予約できます
※二次元コードは本誌またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:地域振興課
【電話】32-1906

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU