〈Point!〉成年後見制度って?
認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な人の権利を守る成年後見人などの援助者を選び、法律的に支援する制度です。
高齢介護課 砂子真音(まおと)主事
◆法定後見制度は2種類
判断能力が不十分になってから後見人を選ぶ:(1)法定後見制度
判断能力が不十分になる前に後見人を選ぶ:(2)任意後見制度
(1)法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの制度があります。
◇法定後見制度の3種類
(2)任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ本人自らが選んだ任意後見人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度。
□仕事内容の例
・お金のトラブルから本人を守る
本人が悪質業者にだまされて必要のないものを買わされるなどのトラブルに巻き込まれた場合にはその契約を取り消すことができる。
・本人の生活の様子を家庭裁判所に報告する
本人の健康状態や暮らしぶり、お金や土地がどのくらいあるかについて家庭裁判所に報告する。
・何をするか計画を立てる
本人がどのような生活をしているか、どのくらい財産を持っているかを調べて本人に合った生活やお金の使い方などを考える。
・本人の希望を聞いて、必要な手続きを行う
本人の思いや生活の様子を考え、必要な福祉サービスを選び、年金を受け取るために必要な手続きを行う。
宇城市成年後見制度利用促進審議会 委員長 坂井孝臣(たかおみ)さん(58)
〈voice〉
成年後見人の仕事は、人の人生に寄り添い、支えることのできるやりがいのある仕事です。「地域の人は地域で支える」を合い言葉に皆さんと一緒に学び、困っている人たちを支えることができればと思います。
□《受講料無料》令和6年度宇城市市民後見人等養成講座
権利擁護や成年後見制度について学び、将来、市民後見人や家族として後見人になることを目指す人を募集します。
日程:10月4・11・18・25日(金)
時間:13時〜17時10分
場所:市老人福祉センター
募集要件:
(1)宇城市に在住
(2)原則全ての日程を受講できる人
(3)成年後見制度および市民後見人などに理解と関心がある人
講座内容:成年後見制度の基礎、民法の基礎など
定員:10人
申込方法:市ホームページまたは成年後見支援センターにある申し込み用紙を担当窓口に提出またはFAX
申込期限:9月24日(火)
問合せ:宇城市成年後見支援センター
【電話】27-9972
【FAX】27-9973
□困ったときは宇城市成年後見支援センター
【電話】27-9972
場所:松橋町豊福1786(宇城市社会福祉協議会内)
受付時間:(月)~(金)(祝日、年末年始を除く)、8時30分~17時15分
◆こんな時は相談を
・障がいがある子どもの将来の生活が不安
・役所や銀行などの手続きが分からなくなった
・お金の管理ができなくなってきたなど
◆活動内容
・相談・支援利用
電話、窓口、自宅訪問での相談など
・普及・啓発
研修会など開催、関係機関への情報発信など
・後見人への活動支援
親族後見人などからの相談対応、関係機関の紹介など
・法人後見業務
判断能力が不十分な人の保護・支援
問合せ:
・高齢介護課
【電話】32-1406
・社会福祉課
【電話】32-1387
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