償却資産の所有者は、個人法人にかかわらず毎年1月1日時点の所有資産を申告することが義務付けられています。
・役場で把握している事業者
12月下旬に申告書を送付しています。
・令和5年中に新規で事業を開始した事業者
取得した全ての償却資産を申告する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
■課税対象となる償却資産
・事業に利用することができる土地・家屋以外の資産
・鉱業権や漁業権、特許権などの無形減価償却資産ではない資産
・減価償却額または減価償却費が所得の計算上、損金または必要経費として算定できる資産
・自動車税、軽自動車税の対象ではない車両資産
■太陽光発電設備の申告対象
申告対象となるのは、右表のとおりです。なお、住宅用と事業用の両方に利用している場合は、利用割合に関わらず発電設備の全てが申告対象となります。
■用語解説
償却資産:事業で利用する構築物、機械、器具、備品などの資産
固定資産税:土地、家屋、償却資産など固定資産にかかる税金。毎年1月1日時点の所有者が納める。
詳しくはこちらから
本紙を参照ください
問合せ:税務課 資産税係
【電話】0965-52-5853
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