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お知らせ掲示板ーふくし・けんこう(1)ー

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熊本県熊本市

◆後期高齢者医療保険料令和6年度の保険料率について
◇保険料の算定方法
年間保険料額 限度額80万円(※1)
=均等割額(被保険者1人当たり)58,000円+所得割額〔総所得金額等-43万円(※2)(基礎控除)〕×所得割率10.98%(※3)
※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者および令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方は73万円となります。
※2 合計所得金額に応じて基礎控除額が次第に減少し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き、58万円未満の対象者は10.80%となります。

◇保険料の軽減措置

※1 給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に「(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円」が加算されます。
※2 「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

◇保険料の納め方について
・特別徴収の方…令和6年4月から年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。
・普通徴収の方…令和6年7月から納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。
詳しくは、区役所区民課へ。

問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2290

◆生活にお困りの方の相談は生活自立支援センターへ
日時:午前8時半~午後5時(土日祝・年末年始除く)
場所:各区役所生活自立支援センター(中央・東・南区役所のみ)、出張相談(西・北区役所)
申込:電話で各区役所へ(お住まいの区でなくても申し込みできます。)
・中央・西・北【電話】328-2795
・東【電話】367-9233
・南【電話】358-5571
対象:家計管理がうまくいかず生活が苦しい方、家賃が払えずお困りの方、仕事が見つからない方など
※西区・北区に住んでいる方は、区役所での出張相談を行っています。一度センターまでお電話ください。

問い合わせ:保護管理援護課
【電話】328-2299

◆生活保護の申請は国民の権利です
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお近くの区役所保護課までご相談ください。
生活保護は、生活困窮状態に陥り、自分の力で生計を維持できない人に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せて自立を助長することを目的とした制度であり、その申請は国民の権利です。

問い合わせ:保護管理援護課
【電話】328-2299

◆75歳になる方へ
75歳の誕生日から「後期高齢者医療制度」へ移行します。そのため、次の(1)~(3)にご注意ください。

◇国民健康保険制度について
(1)後期高齢者医療制度に移行する年度は、「国民健康保険料」の年金天引きができません。令和6年度の国民健康保険料の納付方法は、6月中旬にお送りする納付通知書(詳しくは、通知書6ページの「後期高齢者医療制度へ移行される方へ」)をご覧ください。

◇後期高齢者医療制度について
(2)75歳の誕生月の前月中旬に後期高齢者医療被保険者証を簡易書留郵便で送付します。届いた後期高齢者医療被保険者証は誕生日から使用できます。また、後期高齢者医療被保険者証は毎年8月に更新します。

(3)「後期高齢者医療保険料」の納付通知書は、75歳到達月の翌月中旬に送付します(4月または5月が誕生月の方は7月に一斉送付)。保険料は、後期高齢者医療制度に移行後、一定期間を過ぎると年金天引きとなります。年金天引きが開始されるまでの間は、納付書または口座振替で保険料をお支払いいただきます。口座振替希望の場合は、金融機関または各区役所・各総合出張所でお手続きをお願いします。

問い合わせ:国保年金課
【電話】328-2290

◆骨髄等移植のドナーの方に助成します
日本骨髄バンクを介して、ドナーとなった方に助成金を交付します。
白血病などの治療法のひとつとして、健康な方の骨髄や末梢血幹細胞を移植する方法があります。皆さんのご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページへ。

問い合わせ:医療対策課
【電話】364-3186

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