文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度市県民税の申告2月16日スタート!(1)

13/65

熊本県玉名市

令和6年度市県民税の申告(令和5年中の所得に係る申告)受け付けの時期が近づいてきました。早いうちから申告のご準備をいただき、申告の受け付けがスムーズに行えるようご協力をお願いします。

■令和6年度市県民税の申告
□申告に必要なもの
・農業や営業、その他事業所得のある人は収支内訳書(収入や諸経費の集計をあらかじめ済ませているもの)
・源泉徴収票(給与所得、年金所得がある人のみ)
・令和5年中に土地を譲渡した場合は、譲渡価格、譲渡費用の分かる関係書類
・生命保険料や地震保険料の控除証明書
・社会保険料(国民健康保険税、国民年金・農業者年金保険料など)控除の支払額の分かるもの(領収書や払込証明書など)
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書および医療保険者などが発行した医療費通知書、保険金や高額療養費などで補てんされた金額の分かるもの(領収書や払込証明書など)
・マイナンバーが分かるもの

□農業所得を申告する人
昨年、農業所得の申告をした人には、1月中に「収支内訳書」を郵送します。同封されている記載例を参考に収入金額と必要経費を記入して申告受け付け時に提出してください。

□医療費控除を受ける人は明細書が必要
「医療費控除の明細書」はあらかじめ作成いただき、申告受け付け時にご提出ください。あわせて保険金や高額療養費などで補てんされた金額の分かるものをご持参ください。

□利用者識別番号の事前取得について
これまで、市の申告会場では、確定申告書を印刷して税務署へ送付していましたが、今後は電子データでの送信を予定しています。その際に「利用者識別番号」が必要となります。既に番号を取得している人は、番号(16桁)が記載されているものを申告当日に持参してください。

□申告をしないと…
市県民税の申告をしない場合、各種証明書(所得証明書など)の交付や国民健康保険税の軽減措置が受けられなくなることがあるなど、不利益を生じる場合があります。必ず申告をしてください。
※令和5年中に収入がなかった人、また、市外の人の被扶養者になっている人も申告が必要です。どちらも電話での申告で構いませんので税務課市民税係(【電話】75-1114)までご連絡ください。

□申告が不要な人
(1)所得税の確定申告書を税務署に提出する人
(2)給与または年金以外の所得のない人で、給与または年金の支払報告書が市に提出されている人(新たに所得控除を受けようとする人を除く)
※詳しくは本紙21ページをご覧ください。

■あなたは申告が必要?それとも不要?予約前に「申告フローチャート」をご確認ください
こちらに記載しているのはよくある一例です。これに当てはまらない場合や記載がない事例もありますので、申告が必要か判断に困られましたら、玉名税務署(【電話】72-2125)または税務課市民税係(【電話】75-1114)までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】75-1114

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU