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消費生活QandA

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熊本県玉名市

■今月のテーマ「賃貸住宅ー原状回復ー」

□(タマにゃん)
きょうは賃貸住宅(アパート)の原状回復の話をするにゃあ。
原状回復の考え方は『借り主の不注意による消耗は借り主が修繕費を負担するけど、通常の使用による消耗や年数がたったことによる自然消耗の修繕費用は月々の賃借料に含まれているもので、借り主に原状回復の義務はない』とされているんだにゃ。
だから、契約前に貸し主と基本的な費用の確認をすること・契約書の内容を確認して契約すること・入居前には立ち会いの下、自分の目で物件確認や写真撮影など、記録を残し入居前の傷などを証明しておくとよいにゃ。

□(しんちゃん)
原状回復は、借り主が入居当時の状態に戻すことじゃないんだね。
それに入居前に記録(証明)を残すことで、原状回復費用のトラブルを防止することができるね。

□(タマにゃん)
退去時に家主から原状回復費用の請求があったときは、書面で説明を求めるといいにゃ。
何に修理費用がかかったのか内訳を明確にして、きちんと理解・納得した上で支払うことが大切だにゃ。
だから、契約前に気を付けることは…
1.貸し主と基本的な費用の確認をすること
2.契約書の内容を確認して契約すること
3.入居前には立ち会いの下、自分の目で物件確認や写真撮影など、記録を残し入居前の傷などを証明しておく
の3つだにゃん。
困ったときは支払う前に消費生活センターに相談するといいにゃ。

*消費生活センターでは、悪質商法による被害や多重債務などで困っている人の相談を聞き、その解決のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

問合せ:玉名市消費生活センター
(くらしサポート課内)
【電話】75-1422

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