文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険被保険者の皆さんへ

8/61

熊本県玉名市

◆国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、私たちが万一病気やけがをしたとき、医療費を全額負担することなく安心して医療を受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う医療保険制度です。

◇国民健康保険の被保険者
国保は、自営業者や農業従事者、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象とした制度です。
市内に住所がある人で、各職場の健康保険加入者や生活保護受給者、後期高齢者医療制度の対象者以外は、必ず国保に加入しなければなりません。

◇国民健康保険税率(額)
令和6年度分の国民健康保険税は、以下の表に従って算出します。
※当初納税通知書は7月10日発送予定です。

*国民健康保険税は[1]医療給付費に充てる「医療給付費分(医療分)」[2]75歳以上の人の医療費を支援するために徴収される「後期高齢者支援金分(支援分)」[3]介護保険制度の一部を負担するために40歳~64歳の人から徴収される「介護納付金分(介護分)」の3つで構成されています。


・課税標準所得とは、前年中の総所得金額等から43万円を控除した額です。
・所得基準に応じて、均等割と平等割を7割・5割・2割軽減します(申請不要)。
・未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します(申請不要)。
・本課税月(7月)以降に40歳に到達される人は、到達された月以後の介護分を月割りで再計算し、年齢到達の翌月以降に追加して課税します。
・被保険者で出産した人にかかる産前産後期間の所得割額と均等割額を軽減します。出産予定日の6カ月前から届出ができますが、出産育児一時金の支給などによって、市において出産の事実が確認できた場合は、届出不要です。

□納税義務者は世帯主
国民健康保険の資格がある人(社会保険などの医療保険を離脱した人)には、国民健康保険税が課税されます。
納税義務者は、国保の資格の有無に関わらず、原則世帯主となります。

□国民健康保険税の減免
災害により著しく損害を受けたり、所得の急激な減少で生活が著しく困難となった場合、納税義務者(被保険者)の申請により、状況に応じて減免となる場合があります。
なお、減免の申請は、納期限の7日前までです。

問合せ:税務課
【電話】75-1114

◆国民健康保険被保険者証
◇保険証の更新時期です!
現在お持ちの国民健康保険被保険者証の有効期限は令和6年7月31日までです。8月1日から使用できる新しい保険証を簡易書留でお送りします。

郵送するもの:国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
有効期間:8月1日~令和7年7月31日
※被保険者の年齢などによって有効期間が異なる場合があります
色:緑色
※期限切れの保険証は、各自で破棄してください。

・ご家族分の保険証は、世帯主宛ての封筒で1通にまとめて発送します。保険証の台紙に各個人のマイナンバー下4桁の番号を記載していますのでご確認ください。
・7月31日(水)までに郵便で受け取れなかった人は、8月2日(金)以降に保険年金課または各支所の窓口へ、旧保険証、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参してください。
・別世帯の人が受け取りに来る場合は、世帯主の委任状も必要です。

◇マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください
令和6年12月2日をもって保険証の発行が廃止されます(新保険証は令和7年7月31日まで利用可〔一部の対象者を除く〕)。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで下記のようなメリットがあります。

・メリット1「医療費を20円節約できる」
紙の保険証よりも、医療費を20円節約できます。
・メリット2「手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できる」
限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・メリット3「より良い医療を受けることができる」
過去のお薬情報や健康診断の結果を医師が見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てられます。薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、医療機関・薬局、マイナポータル、マイナンバーカードサポートセンター(市役所本庁1階)、セブン銀行ATMにて「初回登録」が必要です。

□限度額適用認定証などの発行と切り替え
国民健康保険には、病院などの受診時に「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額(食事療養費)減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の一部負担金の支払いが一定の限度額までとなる制度があります(保険税未納の人は対象外)。
認定証が必要な人は、対象者の保険証、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、限度額適用認定証(お持ちの人のみ)を保険年金課または各支所の窓口に持参してください。
現在、認定証をお持ちの人は、有効期限が令和6年7月31日までです。引き続き必要な人は、7月16日以降に更新の手続きをしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】75-1117

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU