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令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興情報

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熊本県球磨村

■林道大槻大岩線の一部工事が完了しました
令和2年7月豪雨により被災した、林道大槻大岩線の大岩地区から赤松峠間の工事が7月末に完了しました。そのほかの林道については、本年度中に全箇所完了を目指します。

問い合わせ:建設課 工務係
【電話】32-1116

■エスペランサ桜峯の入居者を募集しています
渡地区の村営住宅「エスペランサ桜峯」の入居者を募集しています。
所在地:球磨村大字渡乙868番地1
構造:RC造7階建 1階ピロティ
募集戸数:1戸/2DK/5階
家賃:公営住宅法により算定

問い合わせ:総務課 管財係
【電話】32-1111

■中規模半壊の申請を受け付けています
令和2年7月豪雨災害で、既に交付している罹災証明書で「半壊」の判定を受けており、中規模半壊に該当すると思われる人は、申請を受け付けていますので、税務住民課までご相談ください。

○中規模半壊の判断基準
家屋1階の2分の1を超える内壁と建具が再使用不可能であること。
必要書類:
・罹災証明書
・家屋1階全部屋の被害状況が分かる写真(既に建具や内壁を取り換えている場合は、取り換え後の全部屋の写真)
・家屋の平面図または間取り図、見積書または契約書(工事を行っている場合)

○中規模半壊の加算支援金支給額
建設・購入:100万円
補修:50万円
賃借:25万円
(世帯人数が1人の場合は、各金額の4分の3の額)
※中規模半壊認定後、令和7年8月3日(日)までに保健福祉課へ被災者生活再建支援金の申請が必要です。

問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】32-1113

■被災代替家屋にかかる固定資産税の特例
令和2年7月豪雨災害で被災した家屋の所有者が家屋を新たに取得などをした場合、固定資産税の被災代替家屋特例を受けられる場合があります。被災家屋に代わる家屋を取得か被災家屋を改築された場合は税務住民課までご相談ください。

○被災代替家屋特例とは
被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合、被災家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分の固定資産税の税額を2分の1に減額するものです。

対象者:被災家屋の所有者(所有者の相続人、所有者と同居する三親等内の親族を含む)
※被災時に所有者であった場合に限られます。
代替家屋の要件:
(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
※原則として、種類(用途)または使用目的が同じもの。
(2)被災家屋を改築した場合は改築後の価格が被災家屋の価格以上であること
※改築とは、損壊した家屋の一部を解体し、その部分に対し造作することをいいます。修理は含みません。
期限:特例を受けるためには、令和7年1月31日(金)までに申告書を提出する必要があります。
被災家屋の要件:
(1)令和2年7月豪雨により消失または損壊した家屋
※原則として、罹災証明書の判定が「半壊」以上であること。
(2)取り壊しまたは売却などの処分がされていること

問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】32-1113

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