■成年後見制度とは…
認知症や知的障害などにより本人の判断能力が不十分になった場合に、金銭管理や契約などの手続きを「成年後見人」となった人が本人の代わりに支援する制度のことです。
問:制度を使うためには、どうしたらいいのか?また、誰が申し立てできるのか?
答:申し立て先は家庭裁判所で行います。申し立て手続きを司法書士に依頼することもできますが依頼料が必要になります。詳しくは、役場や人吉球磨成年後見センターにご相談ください。申し立てすることができるのは、本人、配偶者、四親等の親族、市町村長(原則、身寄りがいない場合)です。
問:成年後見人は何ができるのか?
答:
(1)預貯金の管理や解約
(2)不動産の管理や処分
(3)施設の入退所時や病院の入退院時の手続き
(4)介護サービスなどに関する手続き
(5)遺産分割などの相続手続き
(6)悪徳商法で本人が結んでしまった契約の解除
問:成年後見人はどのように選ばれ、決まるまでにどのくらいかかるのか?
答:3~6カ月程度かかる場合が多くなっています。申し立ての時に後見人を推薦することはできますが、家庭裁判所が適任と判断した人が成年後見人となります。
■村で介護サービスにかかった給付費
令和5年11月:4,608万0,941円
前年の11月:4,897万3,452円
(県国民健康保険団体連合会業務統計表より)
■田代班健康づくり出前講座
1月10日の健康づくり出前講座に4人が参加し、教育委員会の鵜口(うのくち)みどり人権教育指導員から人権問題について講話がありました。
子どもが両親の出身国の違いで差別を受け、不登校になるケースもあると聞きました。日本と外国の生活やマナーの違いなどを知り、互いに理解し合うことが大切だと感じました。
■水篠班健康づくり出前講座
1月11日の健康づくり出前講座には6人が参加し、ひめトレポールとボールを使いながら骨盤底筋群などのトレーニングをしました。ひめトレポールをお尻の下に置くことで、骨盤底筋群が刺激され、失禁予防や姿勢を良くする効果があるそうです。普段鍛えることがない部分のトレーニングができて良かったです。
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