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人権の広場

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熊本県球磨村

■「LGBT理解増進法」を知っていますか?
正式名称は「性的志向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」と言い、令和5年に制定されました。
性的少数者と言われる人は私たちの身近にいます。しかし、私たちはその存在にあまり気付かずに生活しています。それは、当事者が差別を恐れて自分のありのままを言えないことが理由に挙げられます。差別や偏見は誤解や思い込みから生じます。まずは正しく知りましょう。

○性的志向
人の恋愛・性愛の対象がどういう対象に向かうかを示す考え方。

○性自認
自分の性をどのように認識しているか、どのような性のアイデンティティ(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す考え方。(こころの性)

同性愛、両性愛に対しては根強い偏見や差別があるため、当事者の多くは自らの性的志向や悩みを周囲に明らかにして生活できにくい環境にあります。
また、トランスジェンダー(こころの性とからだの性が一致しないため違和感を覚えている人)は日常生活の様々な場面において、奇異な目で見られるなど、精神的な苦痛を受けているとともに、就職をはじめ、自認する性での社会参加が難しいなど、社会の無理解や偏見のため不利益や差別を受けています。
性のあり方は決して固定的・絶対的なものではなく多様です。病気や精神的な異常などではありません。性の多様性について正しく知り、尊重することが、一人一人が自分らしく生きることにつながります。
※当事者の体験などについては、「広報くまむら2023年1月号、11月号」の「人権の広場」をご覧ください。

問い合わせ:教育委員会 社会教育係
【電話】32-1117

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