■飲酒の機会が増えるこれからの季節。お酒との付き合い方を振り返ってみませんか。
「酒は百薬の長」という言葉もあるように、適量の飲酒には、さまざまな効用があります。しかし、適量を越えてしまうと、アルコール性肝障害や高血圧・糖尿病・膵炎など、生活習慣病の原因になります。また、一気飲みは急性アルコール中毒の危険性があり、最悪の場合には死に至ります。適量を守ることを心がけましょう。
◇お酒と上手に付き合うポイント
・一気飲みはしない、させないようにしましょう。
・週に2日は休肝日を作りましょう。
・空腹状態での飲酒は控えましょう。
・お酒のおつまみは低エネルギー、低脂肪の食品を選びましょう。
◇飲酒量の目安
1日にいずれか1つ
・ビール 500ml(中びん1本)
・日本酒 180ml(1合)
・焼酎 90ml(0.5合)
・ウイスキー 60ml(ダブル1杯)
・ワイン 240ml(2杯)
※この目安量は、成人男性の量です。女性や高齢者はこの半分が目安量となります。
問合せ:すこやか未来課
【電話】63-1133
■12月3日~9日は障がい者週間 考えてみませんか 障がいのこと 共に生きる社会のこと
◆令和6年4月から、障害者差別解消法が変わります!
「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、「障がいを理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。行政機関や、会社・店などの事業者に対し、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」を求めています。法律が改正され、令和6年4月から、事業者※による合理的配慮の提供が義務化されます。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。
▽不当な差別的取扱いの禁止
障がいがあるということだけで、正当な理由がないにも関わらず、その利用を断ったり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
具体例:
・障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
・障がいがあることのみをもって、乗車を拒否する。
・保護者や介助者が一緒にいなければ、一律に入店を断る。
▽合理的配慮の提供
障がいのある人が障がいのない人と同じように社会生活を送ることができるよう、環境を設定するなど、個別の状況に応じた配慮をしましょう。
具体例:
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談・読み上げなど)で対応する。
・会場の座席を障がいの特性に応じて決める。
・段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げなどの補助をする。
障がいを理由とする差別をなくすために、私たちができることを考え、実践していきましょう。
問合せ:福祉課 福祉係
【電話】63-1406【FAX】62-2881
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