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自治体の皆さまへ

アスベストによる健康被害をなくしましょう!

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熊本県荒尾市

■解体工事やリフォーム時にアスベスト対策していますか?
アスベストに起因する疾病発症を防止するために、現在はアスベスト含有建材の製造・使用などが法令で禁止されていますが、禁止される前の2006年8月末までに着工した住宅などには、使用されている可能性があります。
施工した普段の状態では特に影響はありませんが、解体工事・リフォームなどの際にはアスベスト飛散によるばく露防止のため、適切なアスベスト対策が必要となります。
〔住宅リフォームガイドブック(国土交通省住宅局)から引用〕

◇気をつけて!
アスベスト関連疾病はアスベスト粉じんによる飛散ばく露後、15年~40年経過後に肺がんや中皮腫などの健康被害が発生する場合があり、死亡原因の1つになっています。

◇アスベストを含む建材が使われている可能性のある部位例
(1)屋根用化粧スレート
(2)ルーフィング
(3)石綿セメント円筒
(4)サイディング(窯業系・複合金属系)
(5)けい酸カルシウム板第1種
(6)せっこうボード
(7)壁紙
(8)ビニル床タイル ビニル床シート

解体工事・リフォームなどを施工事業者に依頼する場合は、法令で定められているアスベスト対策について、事業者に手順や施工費用などを確認してください。

問合せ:建築住宅課 建築営繕係
【電話】63-1498

■健康管理手帳制度を知っていますか?
アスベスト業務や粉じん業務とその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがある場合に、将来、肺がんなどの健康障害が発生することがあります。
これらの業務に起因する疾病は、発症までの期間が長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度が設けられています。
健康管理手帳の交付対象者は、労働者として雇用されて対象業務に従事したことがあること、雇用されていた事業主からの該当業務の従事歴証明などが必要となります。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で定められた項目による健康診断を、決まった時期に6カ月に1回(じん肺の健康管理手帳は年に1回)、無料で受けることができます。
詳しくは、下記までお問合せください。

問合せ:熊本労働局 健康安全課
【電話】096-355-3186

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