■12月の申請締切日は12月20日(水)です
12月は年末年始を挟むため、農業委員会関連の申請締切日が早くなります。
申請締切日:12月20日(水)
■農業者年金で安心で豊かな老後を
◇農業者年金とは農業者のための年金制度です。60歳未満の国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事している人は誰でも加入でき、配偶者や後継者など家族農業従事者も加入できます。
◇税制の優遇措置があります
支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税できます。将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。(65歳以上の方は公的年金などの合計額が120万円までの場合は、全額非課税)
◇保険料はいつでも見直せます
自分が必要とする年金額に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円の間で千円単位)、経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直せます。35歳未満の人は特例がありますのでご相談ください。
◇農業者年金は終身年金です農業者老齢年金は、原則65歳以上から生涯受け取ることができます。80歳までにお亡くなりになった場合は、死亡一時金があります。80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額の現在価値に相当する額が、遺族(死亡者の死亡当時に同一生計であった、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)に死亡一時金として支給されます。
◇一定の要件を満たす人は保険料の国庫補助があります認定農業者で青色申告をしている人やその人と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者など、一定の要件を満たす人には、保険料の国庫補助があります。
国庫補助額に見合う年金は、農地などの経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。
問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235
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