文字サイズ
自治体の皆さまへ

TAX TOPIX(1)

6/29

熊本県阿蘇市

■1 税の申告受付が始まります
2月16日(金)~3月15日(金)
開場:午前8時30分
受付:午前9時~午後4時
※3月15日(金)の受付は午後3時まで

◆まずは所得税(国税)の確定申告が必要か確認
次の(1)~(7)のどれかにあてはまる場合は、税務署か市役所の申告会場で所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行った場合は市・県民税の申告も併せて行ったことになります。
※住宅ローン関係控除の初年申告や消費税の確定申告を行う人は、市役所会場での受付ができません。税務署で申告してください。まずは所得税(国税)の確定申告が必要か確認
(1)自営業者等で令和5年中の所得金額の合計が、控除合計額を超える(所得税を納める必要がある)人
(2)公的年金収入金額が400万円を超える人
(3)公的年金収入金額が400万円以下であるが、公的年金以外の所得が20万円を超える人
(4)年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が20万円を超える人
(5)給与支払を2ヶ所以上から受けている人で、年末調整をしていない給与の収入金額と給与所得※以外の所得の合計額が20万円を超える人
※収入と所得は意味が異なります
(6)源泉徴収や予定納税で納めた所得税が納め過ぎになっていて還付申告をする人
(7)(1)~(6)にはあてはまらないが、各種控除を追加して、すでに納めた所得税の還付申告を行う人

◆市・県民税(住民税)の申告が必要か確認
上ページ(1)~(7)のどれにもあてはまらない場合は、市・県民税(住民税)の申告が必要か確認しましょう。

◆申告会場に持参するものを確認
(1)マイナンバーカードまたは身分証明書(運転免許証など)
(2)所得を証明する書類
・源泉徴収票(給与、公的年金など)
・土地、建物、山林などの資産を譲渡(公共事業等の収用を含む)した場合は、契約書や証明書などの関係書類
・個人年金や生命保険などの満期・解約時の受取金や一時金の額が記載された書類
・事業所得や不動産所得の「収支内訳書」※、収支の確認ができる帳簿・通帳・領収書など

▽CHECK
前年に事業所得等(農業、営業、不動産)があった人には事前に収支内訳書作成の説明資料をお送りしていますので、申告前に作成して会場におこしください。作成せずに来場された場合は受付ができません。

(3)所得控除額を証明する書類
・社会保険料(国民年金や農業者年金保険料の支払いがある場合)の領収書など
・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
・医療費控除の明細書または医療費の領収書、「医療費のお知らせ(要件を満たすもの)」
・雑損控除の関係書類(熊本地震に係る損失額の計算書、前年の確定申告書の控えなど)

◆申告日程を確認

日程表・準備物・注意事項などの詳細は、税務課・支所窓口に据え置きのリーフレットにも記載していますのでご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】22-3148

■2 森林環境税の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に課せられる税金で、個人住民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

Q.なぜ、はじまったの?
森林環境税は、森林の多機能性を保全し適切な管理・整備を支えるための安定した財源を確保することを目的として創設されました。

Q.なにが変わるの?
いわゆる復興特別税(市:500円、県:500円)が令和5年度で終了するので、これまでの住民税均等割負担額と比べて負担は増えません。

Q.みんなが納めるの?
阿蘇市に住んでいる人は、住民税(均等割)と森林環境税の非課税基準が同じですので、住民税が非課税の人は森林環境税も課税されません。

Q.なにに使うの?
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として都道府県や市区町村に譲与され、森林の保全と整備、間伐などの活動に使われます。これにより、水源の維持や地球温暖化防止、生物多様性の保全など、森林が果たす役割を支えることが可能となります。

問合せ:税務課
【電話】22-3148

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU