成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、不動産や預貯金などの財産管理や福祉サービスの利用、施設への入所に関する契約などができない場合に、本人の権利を守るための制度です。
■成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります
法定後見制度はさらに3つの類型に分かれており、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。類型によって後見人などの援助の範囲が変わります。
○法定後見制度
○任意後見制度
判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や福祉サービスの利用契約など、自ら選んだ任意後見人に、支援してもらいたい内容をあらかじめ契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
■こんな悩みありませんか?
ひとり暮らしの親の認知症が進行しており、今後の生活が心配。
障がいのある子どもの将来の生活が心配。
最近、物忘れがひどく、財産の管理や契約関係が心配。
成年後見制度について詳しく知りたい。
■まずは相談してください
市では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の相談や利用支援のほか、同制度の普及・啓発活動などに取り組んでいます。
問合せ:
ほけん課【電話】22-3145
福祉課【電話】22-3167
<この記事についてアンケートにご協力ください。>