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自治体の皆さまへ

[人権(じんけん)]人にやさしいまちの実現に向けて

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熊本県高森町

~互いの人権を尊重し、支え合うことから~

(1)ハラスメントがもたらす人権問題
ハラスメントとは、「いじめ・嫌がらせ」を意味し、職場や地域など、様々な場面での「相手を不快にさせる」、「尊厳を傷つける」、「不利益を与える」発言や行動をさします。
ハラスメントには様々な種類があり、人権侵害を伴う深刻な社会問題となっています。

・カスタマーハラスメント(カスハラ)
近年、大きな問題となっているハラスメントです。顧客や消費者、地域の住人による、企業や公的機関、学校等に対する理不尽なクレームや、度を超えた要求がこれに当たります。具体的な行為の例としては、対応した相手に対して「怒鳴りつける」、「長時間にわたり一方的に説教する」、「土下座を強要する」などがあります。

・セクシュアルハラスメント(セクハラ)
相手の意に反する性的な言動を発することで、その人の心身を傷つけることをいいます。「男らしさ」「女らしさ」を強要したり比較したりする言動もセクハラに含まれます。

・パワーハラスメント(パワハラ)
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする言動のことです。

・マタニティハラスメント(マタハラ)
女性労働者が、妊娠・出産・育児に関して、産前産後休業・育児休業などの制度利用を希望したことや、これらの制度を利用したことなどを理由として、同僚や上司等から嫌がらせを受け、就業環境を害されることを言います。

(2)すべての人の尊厳や人格が大切にされる職場環境づくりを
ハラスメントによるストレスが続くと、被害者は自信や意欲をなくし、本来持っている能力を発揮できなくなり、場合によっては休職、退職に追い込まれていくこともあります。さらに、組織としての信用をなくし、優秀な人材も入ってこないということになります。
ハラスメントは、明らかな「人権侵害」であるという認識のもと、相手の立場に立って、誰もが安全・安心に働いたり学んだりできる場にするために、一人一人が意識して、ハラスメント防止に取り組んでいきたいものですね。

問合せ:教育委員会 地域人権教育指導員
【電話】0967-62-0227

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