◆市民税・県民税の申告、所得税の確定申告を受け付けます
窓口のほか、スマートフォンやパソコンなどで申告や申告書の作成ができます
▽申告の受付・相談について
・申告の受付・相談窓口を開設
・臨時申告受付窓口を開設
・オンラインで市民税・県民税の申告書作成
市ホームページから、市民税・県民税の申告書を作成し、郵送で提出することができます。
また、申告書様式を印刷して手書きすることも可能です。積極的なご利用をお願いします。
▽税務署からのお知らせ
・いつでもどこでも申告「e-Tax(イータックス)」
確定申告には、スマートフォンやパソコンでいつでも利用できるe-Tax(電子申告)が便利です。マイナンバーカードなどがあれば、自宅からでも申告書の作成・提出ができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
また、ご自身で作成された還付申告書は1月から受け付けしています。
・小松税務署管内の納税者の皆さまへ
申告書などを郵送で提出される場合は、下記の宛先へ送付してください(窓口に持参される場合は、小松税務署へ提出をお願いします)。
【送付先】
〒920-8526 金沢国税局業務センター(小松税務署)
※送付先住所の記載は不要です。
・小松税務署での申告相談
2月16日(金)~3月15日(金)9時~16時 (土・日曜日・祝日を除く)
会場への入場には「入場整理券」が必要です。確定申告会場で当日配付するほか、国税庁LINE公式アカウントで事前に発行することも可能です。
※「入場整理券」に関するご質問は、「税務相談チャットボット(税務相談ふたば)」にご質問ください。
※駐車場には限りがありますので、電車やバスなどをご利用ください。
※マイナンバーカードと、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)を確認の上ご持参ください。
また電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)
◆要介護(要支援)認定者の皆さまへ 障害者控除について
65歳以上の要介護(要支援)認定者で右表に該当する人に、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付します。本人またはその家族などが所得税や市民税・県民税の申告の際に認定書を添付することで、身体障害者手帳がなくても、障害者控除または特別障害者控除の適用を受けられます。
・認定書の申請・交付場所
保険年金課、寺井・根上サービスセンター
※詳しくは本紙2次元コードをご確認ください。
問合せ:保険年金課
(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
◆20歳になったら国民年金
~日本年金機構からお知らせが届きます~
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入し、保険料を納める制度です。受け取れる年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあり、年を取ったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支える仕組みです。国が責任をもって運営するため、年金の受給は生涯にわたり保証されます。
・学生納付特例制度
学生で本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。
・納付猶予制度
学生でない50歳未満の人で本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。
※ほかに所得に応じた免除制度があります。詳しくは小松年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:
保険年金課(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
小松年金事務所(【電話】0761-24-1791【FAX】0761-22-3933)
◆1月から産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
~出産(予定)日の6か月前から届出ができます~
1月から、出産する国民健康保険被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額が、一定期間免除される制度が始まります。
対象者:令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者
免除期間(下の色の付いた部分):
単胎妊娠の場合…出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合…出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
(令和5年11月、12月、令和6年1月に出産する人は令和6年1月以降の保険税が適用)
届出と必要書類:出産(予定)日の6か月前から届出ができます。
(1)産前産後期間に係る保険税免除届出書
(2)母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
(3)届出者の本人確認書類と国民健康保険証
※世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給などにより、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
問合せ:保険年金課
(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>