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自治体の皆さまへ

能美市から暮らしに関する情報(お知らせ)(2)

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石川県能美市

詳しくは市ホームページをご覧ください。

■令和6年度市税・市料金などの納期限
~納期限までに納付をお願いします~

◇納期カレンダー

◇口座振替日
・納期限は原則月末です(12月は25日が納期限になります)。
・全期前納は各税目の第1期に年税額を振替します。
・水道料金、下水道使用料は、残高不足などで振替できなかった場合、翌月の15日(振替日が休日の場合は翌営業日)に再振替を行います。
・水道料金、下水道使用料以外は、口座振替日に振替できなかった場合、再振替は行いません。

問い合わせ:
▽市税などに関すること
・軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、市・県民税税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)
・国民健康保険税
保険年金課(【電話】58-2236【FAX】58-2293)

▽後期高齢者医療保険料、介護保険料に関すること
保険年金課(【電話】58-2236【FAX】58-2293)

▽水道料金・下水道使用料に関すること、下水道受益者負担金に関すること
上下水道課(【電話】58-2260【FAX】58-2296)

▽市税など納付の相談に関すること
税務債権課(【電話】58-2206【FAX】58-2292)

◇市税・市料金などは納期限内に納付をお願いします
市では行政サービスの提供に必要な自主財源の確保や納期遵守の納付者との公平性を保つため、債権管理条例に基づき、次の取り組みを行っています。今後とも市税・市料金などの納期内納付にご理解、ご協力をお願いします。
(1)延滞金・遅延損害金の徴収
履行期限を経過した日数に応じて、延滞金または遅延損害金を徴収します。
(2)滞納処分・強制執行の実施
督促後、履行期限までに納付されず滞納が続けば、給与や不動産の差押などの滞納処分や強制執行を行います。

※納付が困難な場合やお困りのことがある場合は速やかに各担当部署に納付相談してください。
やむを得ない事由により納付が困難な人は、履行期限の延長などの手続きを行える場合があります。

■軽自動車税(種別割)減免制度 今年の申請は5月24日(金)まで
対象車両:
(1)身体などに障がいのある人が所有し、その人のために使用される車両
(2)身体などに障がいのある人が利用するために、車両構造を改造した車両
申請期限:5月24日(金)
※毎年申請が必要です。
前年度に減免を受けていた人へは、4月初旬に申請の案内を送付します。詳しくは税務債権課にお問い合わせください。
※新規または車両変更のあった人の申請は、税務債権課のみで行っていますのでご注意ください。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)

■固定資産 縦覧閲覧制度 ご自分の土地・家屋の価格などを確認できます
◇土地・家屋価格などの帳簿の縦覧
令和6年度のご自分の土地・家屋の価格やその周辺の価格などを縦覧帳簿で確認することができます。縦覧できる人は、市内に土地・家屋を所有する納税者です(非課税や免税点未満などの理由で課税されていない人は縦覧できません)。
期間:4月1日(月)~5月31日(金) ※土・日曜日、祝日を除く
8時30分~17時15分 ※火・木曜日は19時まで
場所:税務債権課
必要なもの:代表者印(法人の場合)、本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)、代理人の場合は委任状
手数料:無料

◇固定資産課税台帳の閲覧
令和6年度の固定資産課税台帳に記載された所有資産の内容について、年間を通して閲覧することができます。
場所:税務債権課、寺井・根上サービスセンター
必要なもの:代表者印(法人の場合)、本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)、代理人の場合は委任状、借地・借家人の場合は賃貸借契約書など権利関係の確認できるもの
手数料:300円
※4月1日(月)~5月31日(金)の期間中は、無料で閲覧できます。コピーが必要な場合は、別途コピー料がかかります。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)

■上下水道窓口受付・徴収業務 お客様センター開設
4月1日から、上下水道料金などに関する手続き・問い合わせについて、サービスの向上と効率化を図るため民間専門業者に委託します。市職員に代わり委託先の従業員が「能美市上下水道料金お客様センター(【電話】58-2260)」として、上下水道課窓口での受付や徴収に関する業務を行います。従業員は市が発行する身分証明書を携帯します。不審な点がございましたら、身分証明書の提示を求めるか、上下水道課へお問い合わせください。

問合せ:上下水道課
(【電話】58-2261【FAX】58-2296)

■地震被害を受けた人へ 税制措置
今般の災害により住宅や家財などの資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができるなどの特例が適用できます。
石川県または富山県にお住まいの人は、申告などの期限が延長されていますので、状況が落ち着き次第、小松税務署へご相談ください。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)

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