昨日、突然業者が家にやってきて、「お宅の給湯器、すぐに取り替えなきゃマズイことになる」なんて言われて、焦って50万円の交換の契約をしちゃったんだよ。
大丈夫です。契約したあとでも、期間内ならクーリング・オフできる場合があるんです!
◆クーリング・オフとは?
業者が突然、自宅を訪ねてくるなど、不意打ち性のある契約をした場合、一定の期間内であれば、申し込みを撤回したり、解除したりできる制度です。
1 未払い代金の支払義務がなくなり、既払い金は返還してもらえます。
2 商品を受け取っている場合には、事業者の費用負担で返送できます。
3 工事が完了していても、事業者の負担で元に戻せます。
4 事業者は消費者へ損害賠償や違約金を請求できません。
◆クーリング・オフをするには記録が残る方法で!
はがきなどの書面やEメールに必要事項を記載し、販売会社*へ発信
契約書面を受け取った日を含めて8日以内*に書面を発信(郵便の場合は特定記録郵便または簡易書留)した時点で有効
*クレジット払いの場合は、クレジット会社へも同時に通知。
*訪問販売は8日、マルチ商法やモニター商法などは20日以内。
◇必要事項
・記入日
・申込(契約)日
・商品等名称
・商品等価格
・販売会社
・担当者氏名
・契約者の住所、氏名
・契約解除の意向「上記の契約を解除します」 など
これなら簡単だ。
※簡単に作成できるクーリング・オフはがき作成用セットは市役所1階同課で配布しているほか、県のホームページからダウンロードもできます(任意の書式でも可)。
※通信販売はクーリング・オフ制度の対象外
◆相談件数は前年の約2倍
今年4~7月の間に、市の消費生活センターに寄せられた「点検商法」に関する相談件数は33件。前年同期と比べ約2倍に増加しており、今後さらに増加すると予想されます。
◆こんな手口にご注意を
「お宅の屋根が壊れているのが見えました。無料で点検しましょうか」
「無料点検はうれしいけど」
点検後、高額な修繕費を提示されることがあります。安易に業者を信用しないようにしましょう。
「市役所から委託されて来ました」
「本当かな?」
市が点検の委託・サービスなどで、突然訪問することはありません。
◆だまされないための4つのポイント
1 不要な場合はきっぱりと断る。
点検商法は、点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして契約させる手口。安易に点検に応じないようにしましょう。
2 家に上げる前に、本当に点検が必要か、確認を。
家族や身の回りの人に相談するなどして、慎重に判断しましょう。
3 点検後に製品の購入や修理の契約を勧められても、その場ですぐに契約しない。
現在の契約先の事業者やメーカーなどに相談したり、複数社から見積もりを取ることが大切です。
4 契約してしまっても、クーリング・オフできる場合があります。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
点検商法対策とらの巻
◆消費生活センターにご相談ください
悪質商法や、事業者との取引・契約に関するトラブルは、専門的な知識を持つ消費生活相談員が、助言します。
・市消費生活センター
【電話】260-5120
月~金曜日 午前9時30分~正午・午後1時~4時
(祝日を除く)
市役所1階にございます。
まずはご相談を!
頼りになるね
問い合わせ:市役所市民相談課市民相談係
【電話】260-5129【FAX】260-5177
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