市では、「空家等対策計画」に基づき、空き家化の予防、空き家の利活用や適正管理の促進を総合的に推進しています。3月に行った計画改定では、空き家の所有者をサポートする新たな支援制度も追加しました。空き家を所有したらどうすればいいのか、3人のケースで見ていきましょう。
◆空き家を所有した、ある3人のケース
《誰かに相談したい:Aさん》
空き家になった実家の所有者に!
↓
「空き家のことなら何でも相談してください」
ワンストップ窓口(1)に相談
↓
市空き家バンク(2)に登録
↓
[良質中古住宅流通補助金(3)を活用]
建物状況の調査を実施
↓
[売買仲介手数料補助金(4)を活用]
〈売却成約〉
すぐにワンストップ窓口に相談して、建物が傷む前に次の所有者に引き継げた。
《相続に時間がかかり管理を後回しにしてしまった:Bさん》
空き家になった実家の所有者に!
↓
空き家の草が繁茂し、近隣住民が市に相談
市から、改善依頼の文書が届いた
↓
ワンストップ窓口(1)に相談
↓
除草、木の剪定(せんてい)
↓
市空き家バンク(2)に登録
↓
〈賃貸成約〉
空き家を利活用できたので、管理費用の負担が減った。
《特に困っていないしそのままにしておこう:Cさん》
空き家になった実家の所有者に!
[放置]
↓
空き家の草が繁茂し、近隣住民が市に相談
市から、改善依頼の文書が届いた
[放置]
↓
倒壊等の恐れがある状態に
↓
「特定空家等」に認定された
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市から指導を受けた
[放置]
↓
〈市から勧告を受け固定資産税が増額〉
税金も増え、建物も売り物にならない状態に…。早く市に相談してアドバイスをもらえばよかった。
※これは、一例です。状況に応じて必要な対応策は異なります。
《1 ワンストップ窓口》
【電話】0465-33-1307
空き家の所有者からの相談に、ワンストップで対応する窓口です。市と協定を結んだ建築や不動産に関わる専門家から、問題解決に向けて助言や提案などを受けることができます。また、状況に応じた支援制度を紹介します。
「無料で相談できます。」
都市政策課では、相続した空き家を売却したときの利益(譲渡所得)から3千万円が控除される制度の活用に必要な、確認書の発行もしています。
《2 市空き家バンク》
所有者から登録された、売りたい・貸したい空き家などの情報を市ホームページに掲載し、買いたい・借りたい人とつなぎます。不動産関係団体と連携し、仲介事業者を紹介します。
また、登録すると良質中古住宅流通補助金を活用できます。
《3 良質中古住宅流通補助金》
市空き家バンクに登録された空き家の建物状況調査(インスペクション)費用の一部を補助します。
〈補助額〉対象経費の2分の1(上限3万円)
「専門家が建物の状況を調査し、不具合の有無などを明らかにすることで、買い手の不安払拭につながります。」
《4 売買仲介手数料補助金》
空き家の売却に当たっての経済的な負担を軽減するため、売買仲介手数料の一部を補助します。
〈補助額〉対象経費の2分の1(上限5万円)
耐震性が不足する木造住宅の除却費用を補助する制度もあります(詳しくは、おだわらいふ2ページ)。
◆空き家を放置すると税金の負担が増える!?
「特定空家等」や「管理不全空家等」と認定され、市からの助言や指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の税額が高くなります。
《特定空家等》
そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態
《管理不全空家等》
窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態
[令和5年の法改正で追加!]
◆相続登記が義務化
4月1日から、法務局での相続登記の手続きが義務化されました。
不動産を相続したら、速やかに手続きしましょう。
【WEB ID】P36513
問い合わせ:都市政策課(ワンストップ窓口)
【電話】0465-33-1307
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