座間市議会第3回定例会において、市の令和4年度の決算が以下の通り認定されました。
市の会計は、行政運営のための基本的な会計である「一般会計」および「三つの特別会計」、地方公営企業法の適用を受ける「公営企業会計」に分かれています。
市の財政がどのように運営され、どのような状況になっているかを市民の皆さんに広くお知らせするため、決算の概要を公表します。
■一般会計
▼歳入と歳出
歳入と歳出について詳しくは、グラフ1~3の通りです。
▼用語解説
▽歳入関係
市税:市民税や固定資産税などの市に納められる税金
国庫支出金:国から交付される補助金や負担金など
地方交付税:国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
繰入金:積み立てられた基金などから引き出すお金
県支出金:県から交付される補助金や負担金など
地方消費税交付金:県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で按分して、各市町村に交付されるお金
繰越金:前年度から繰り越されるお金
諸収入:延滞金、預金利子、貸付金元利収入など
その他:使用料・手数料など
▽歳出関係
民生費:高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
総務費:住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
衛生費:ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
教育費:小・中学校での教育、生涯学習などの経費
土木費:道路、河川、公園などの整備のための経費
公債費:市の借金の元金と利子を支払うための経費
消防費:消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
商工費:商業・工業の振興を図るための経費
議会費:市議会を運営するための経費
労働費:労働に関する問題対策のための経費
農林水産業費:農業・林業・水産業の振興を図るための経費
諸支出金:支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費
▼財産と負債
市の財産と負債については、表1・2、グラフ4の通りです。
※1 国からもらえる地方交付税の一部が現金で用意できないために、一時的に市が肩代わりしているお金など。
※2 行政・文化の中心拠点である市庁舎、市民文化会館などの施設の整備に借りたお金。
※3 学校や道路などの公共施設をつくるために借りたお金。
担当:財政課
【電話】046-252-8404【FAX】046-255-3550
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