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障害基礎年金の支給

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神奈川県 座間市

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
市役所では「障害基礎年金」の相談・請求の受け付けをしています。
※相談・請求の受け付けは予約制です。予約希望日の1カ月前~前日に電話または直接担当へ。予約せずに来庁された場合、原則として当日の相談・請求の受け付けはできません。「障害厚生年金」については、問い合わせ先へお問い合わせください。

対象:次の全てを満たす方
・障がいの原因となる病気やけがの初診日(初めて医師の診察を受けた日)が、次のいずれかの期間にある
国民年金加入期間
20歳以下または日本在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金繰上受給者を除く)
・障がいの状態が「障害認定日」または20歳に達したときに国民年金法の障害等級基準を満たしている(障害者手帳の等級とは基準が異なります)
・初診日前日において、保険料の未納期間が初診日前々月までの被保険者期間で3分の1を超えていないまたは初診日前々月までの1年間に保険料の未納がない
※「障害認定日」は、原則初診日から1年6カ月を経過した日(1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日が障害認定日とみなされます)。
支給額:
・1級…年額102万円
・2級…年額81万6,000円
(令和6年4月からの金額)
※生計を維持している18歳未満の子(18歳に到達した場合はその年度中は対象)または20歳未満で1・2級の障がいのある子がいる方は支給額に加算をします。
請求者の年金加入歴や病歴などに応じて必要なものが異なります。詳しくは問い合わせ先または担当へお問い合わせください。

問合:厚木年金事務所
【電話】046-223-7171(代表)
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043

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