■令和6年度介護保険料
介護保険制度では、3年に一度計画の見直しを行っています。
市の介護サービスに必要な費用は、その50パーセントを公費(国・県・市)、27パーセントを40~64歳の方の保険料、23パーセントを65歳以上の方の保険料で賄っています。
令和6年度から、65歳以上の方(第1号被保険者)が納付する保険料基準額を、年額7万300円としています。これを基に、所得段階に応じて20段階に分類し、保険料を決定します。
詳しくは、6月中旬以降(5月31日以降に65歳になる方については、65歳を迎えた翌月以降)に送付する介護保険料決定通知書でご確認ください。
■介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
▽特別徴収
年金からの差し引きにより納付します。対象者は年金の年間受給額が18万円以上の方です(一部例外あり)。
▽特別徴収の方の仮徴収
介護保険料は所得段階ごとに設定するため、前年の所得が決定する6月以降に算定します。2月に年金から差し引いた金額と同じ額を、4・6・8月支給の年金から「仮徴収」として差し引きます。10月以降は、年額保険料から仮徴収の合計額を引いた金額を「本徴収」として10・12・2月支給の年金から差し引きます。
▽普通徴収
送付する納付書で金融機関の窓口などを利用して納付します。銀行、ゆうちょ口座からの自動引き落としも可能です。自動引き落としを希望する場合は事前に申し込みが必要です。
なお、普通徴収となる方は、年度途中で65歳になる方、転入した方、年金を受給していない方、年金の年間受給額が18万円未満の方です。1年分の保険料を、6月から翌年3月に10回に分けて納付します。各納期限内に納付をお願いします。
■保険料に未納がある場合
滞納処分の対象となる他、介護サービス利用時に制限が発生する場合があります。納期限内に納付できない場合は担当へご相談ください。
■介護保険料の減免制度
介護保険料が第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階の方で、生活が著しく困難(生活保護水準)と認められた方へ、介護保険料を減免する制度を設けています。詳しくは、担当へお問い合わせください。
■低所得者の方の食費・居住費の負担軽減や利用者負担額の軽減
介護保険施設を利用する場合(ショートステイを含む)の食費、居住費は自己負担となりますが、生活保護受給者や世帯全員が市民税非課税の方(預貯金要件など認定基準を満たす方)は、申請をすることで、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、軽減されます。
申請は随時受け付けていますが、認定証の適用は申請した月の初日からです。現在交付している認定証の有効期限は7月31日(水)までです。
継続して認定を受ける場合は、毎年申請が必要です。8月以降、継続して対象となる可能性のある方には、6月中に案内と申請書を送付します。
対象となるには、要介護認定がある方、世帯全員の令和5年中の所得の申告があり世帯が非課税である方、給付の制限を受けていない方など、いくつかの認定基準があります。所得が未申告で、発行できない場合が多くみられますので、ご注意ください。
また、社会福祉法人などの介護サービスを利用する低所得者の方に対し、利用料の負担軽減がされる事業もあります。詳しくは、担当へお問い合わせください。
担当:介護保険課
【電話】046-252-7719【FAX】046-252-8238
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