■改正内容
■手続きが不要な方
・一定の所得以上で特例給付を受けている方
・現行において、支給要件児童として認定されている15歳年度末の翌日以降18歳年度末までの児童(以下、高校生年代の児童)と中学生以下の児童を養育している方
・現行において、多子加算を受けている方で下記(6)以外の方
・新たに多子加算を受けることとなる方で下記(6)以外の方
■新たに手続きが必要な方・必要な手続き
・下記(1)(2)に該当すると思われる方へ、7月下旬に案内を送付します。手続方法にしたがって申請してください。
(1)改正前の所得限度額超過により特例給付の支給対象外の方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・下記(3)~(6)に該当する方は、認定申請または額改定申請が必要です。申請方法など詳しくは市ホームページをご確認ください。
(3)新たに施設入所等児童となる方がいる場合
(4)既に施設等受給資格者である方で、高校生年代の児童がいる方
(5)支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方
(6)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方
担当:子育て支援課
【電話】046-252-7201【FAX】046-255-5080
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