◆固定資産税・都市計画税の基礎固定資産「評価替え(評価の見直し)」の年度です
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が、その評価額を基に算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めるものです。
都市計画税は、下水道などの都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域内に土地と家屋を所有する方が、固定資産税と併せて納めるものです。
土地と家屋は、適正な評価額となるよう3年ごとに「評価替え(評価の見直し)」を行っており、本年度はこの評価替えの年度です。
固定資産税と都市計画税は町税収入全体の約半数を占めており、行政サービスを行うために重要な財源となっています。
・税額算定のしくみ
(1)固定資産の評価を行い、「評価額」を決定
(2)法律で定める計算式を評価額に適用して、税額の基礎となる「課税標準額」を算出
(3)課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.2%)を乗じて、「納めていただく税額」を算出
・免税点
同一の人が町内に所有する固定資産の課税標準額(複数所有する場合は項目ごとの合計額)が、次の額に満たない場合には、両税とも課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
◇土地の評価
土地の評価額とは、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて算定した「適正な時価」のことをいい、不動産鑑定士による鑑定評価などを活用して算定しています。
宅地などの土地の評価は、令和5年1月1日時点の不動産鑑定価額の7割をめどとして見直しを行いましたが、同日以降に地価の下落が見られた地点では、7月1日までの地価動向などを反映して評価額の見直しをしています。
また、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち、宅地などについては、評価額に減額する補正を見直しました。
※評価額は原則として次の評価替えまで据え置かれますが、地目の変更、分合筆などがあった場合には、評価額の見直しを行います。
・課税標準額の特例措置
土地には、課税の公平化を図るための負担調整措置や、住宅用地の特例措置が適用されます。
負担調整措置とは、評価額に対する課税標準額の割合(負担水準)が高い土地の課税標準を引き下げ、または据え置き、一方で負担水準が低い土地は課税標準額をなだらかに引き上げていくことによって、税負担を一定の水準に近づけるものです。
住宅用地の特例措置とは、住宅政策上の観点から、住宅用地の課税標準額を軽減するものです。
◇家屋の評価
家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基に評価します。
再建築価格とは、評価替えの時点で同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことをいいます。
既存家屋の評価額は、再建築価格に建築物価の変動割合や、建築時からの経過年数による資産価値の減少分を考慮して見直します。その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれ、引き上げることはありません。
◇償却資産の評価
償却資産とは、会社や個人事業者が事業のために用いる機械や器具などの資産のことで、申告書に基づいて評価します。
毎年、法定耐用年数に基づく減価率(定率法)により課税標準額を算定します。
問い合わせ:税務課 資産税班
【電話】(内線)3278
◆固定資産縦覧帳簿 縦覧のお知らせ
「縦覧」とは、固定資産税の税額算定の基礎となる評価額などの内容を、あらかじめ納税者の皆さんが確認できる制度です。縦覧期間中は自らが所有する部分の評価額などが無料でご覧になれるほか、名寄せ帳の写しを無料でお渡ししています。
日時:4月1日(月)~5月31日(金)の平日、午前8時30分~午後5時15分
場所:役場1階税務課 資産税班
対象:令和6年1月1日現在、町内に土地・家屋を所有する納税者や納税管理人など
※本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
また、代理人は委任状、相続人は戸籍謄本などをお持ちください。
◆固定資産評価審査委員会委員に八木 章さんが再任
町議会3月定例会で、固定資産評価審査委員会委員に八木 章さん(半原)の再任が同意され、4月1日付で就任しました。
任期は、令和9年3月31日までの3年間です。
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