横浜市は市内全域が都市計画法に基づく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」のどちらかに指定されています。そのうち、市街化調整区域内では、原則として建築することができません。
横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)…横浜市内の市街化調整区域を確認できます
市街化調整区域内では基礎の有無や材質によらず、「屋根」と「壁もしくは柱」があるものは簡易なものであっても建築できません!
例えば…
・プレハブ・ユニットハウス
・コンテナ
・鉄パイプ骨組みと屋根
・スチール物置
「簡易なものであれば建築しても大丈夫」と思い込み、物置やコンテナなどを設置し、違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。
土地の売買や賃貸借などでのトラブルにもつながります。簡易なものであっても建築できないのでご注意ください。
問合せ:建築局違反対策課
【電話】045-671-3856【FAX】045-664-2667
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