介護保険制度は40歳以上の人が保険料を納めて被保険者となり、介護や支援が必要になった時にサービスが利用できる制度です(表2)。市が保険者となり運営しています。
■納付された保険料は介護サービスの財源です
介護サービスの利用料は、利用者が一部負担し、残りを介護保険料と国・県・市の公費で賄います。市の高齢化率は約25パーセントで、約4人に1人が高齢者です。サービス利用者も増加の一途をたどり、介護保険料は見直しのたびに上昇しています。介護が必要となった時に安心してサービスを利用できるよう、介護保険料を納付しましょう。
■介護保険料を見直し
▽介護保険料の増額と所得区分の細分化
65歳以上の人の介護保険料は、市が3年ごとに見直しています。
令和6年度~8年度の基準月額は5353円です(表1)。所得に応じた負担額となるよう、所得段階を4段階増やして16段階にしました。所得段階は収入や所得、世帯全員の住民税課税状況により細分化されます。今年度の介護保険料は、6月中旬に発送する通知書で確認してください。
▽サービス利用時の負担額を変更
国の介護報酬改定に伴い、介護サービスを利用した時に支払う負担額が変わりました。金額はサービス内容によって異なります。詳細は、利用しているサービス事業所にお問い合わせください。
(表1)月額保険料(※)(単位/円)
※年額保険料を12月で割った額で、1回あたりの支払い額とは異なります。
■サービス利用の手順
1.相談
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターや介護保険課に相談します。
2.要介護・要支援認定の申請
サービスを利用するために申請をします。65歳以上の人と、40歳~64歳で特定疾病により介護や支援が必要な人が申請できます。
3.認定調査
介護認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態などを調査します。主治医に疾病または負傷の状況などについての意見書を作成してもらいます。
4.審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要性と程度を審査・判定します。
5.認定・通知
介護を必要とする「要介護1~5」、予防的な対策を必要とする「要支援1・2」、「非該当」のいずれかに認定し、認定結果通知書を郵送します。
6.ケアプランの作成
認定結果をもとに、ケアマネジャーなどが本人や家族と話し合いケアプランを作成します。
7.介護サービス利用開始
要介護・要支援認定の結果により利用できるサービスが異なります。
▽主な介護サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)などの「在宅サービス」
・特別養護老人ホームなどの「施設サービス」
・グループホームなどの「地域密着型サービス」
(表2)被保険者の種別と利用条件
■もっと知りたい方へ
制度の仕組みやサービス利用方法などを掲載したパンフレット「あったかいね!介護保険」を市ホームページに掲載しているほか、介護保険課で配布しています。令和6年度版は6月から配布予定です。
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