県では、歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方が駐車しやすくなるよう、「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」を11月から始めます。車両に利用証を掲示することで、障害者等用駐車区画の適正利用を推進します。
申請方法(11月から開始予定):郵送・オンラインで申請…県HPから窓口申請の場合は、市役所各窓口で
対象(いずれも交付基準あり)・市役所の窓口:
・障がいのある方…障がい福祉課
・要介護高齢者…介護保険課
・妊産婦…こども育成相談課
・難病患者…保健所保健予防課
・小児慢性特定疾病医療受給者…保健所地域保健課
・けが人など…地域福祉課
※障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません
※利用証を持たない方でも、歩行が困難または移動に配慮が必要な方は、これまでどおり、障害者等用駐車区画を利用できます
問合せ:県地域福祉課
【電話】045-210-4804
*****************************
問合せ:地域福祉課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>