市役所の住所・電話番号などは12面で確認を
■土曜窓口を開設
◇市民課(【電話】61-3902)
・12月9日・23日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により、時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は証明書の交付のみ)
◇保険年金課(【電話】61-3954)
国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。
・12月9日・23日…午前9時~正午と午後1時~5時
◇納税課(【電話】61-3915)
市税の納付相談。納付もできます。
・12月23日…午前9時~午後4時
■納期限は12月25日です
次の市税・保険料(普通徴収)の納期限(口座振替日)は、12月25日(月曜日)です。納付書の人はコンビニでも納付できます。口座振替の人は、前日までに指定口座にご準備を。
◇固定資産税・都市計画税・固定資産税(償却資産)第3期
問い合わせ:納税課
【電話】61-3911
◇国民健康保険料第7期
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3955
■後期高齢者医療保険料口座振替日は12月25日
第6期の口座振替日は、12月25日(月曜日)です。
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3961
■上場株式等所得の課税方式の統一
令和4年度の税制改正により、令和5年分申告(6年度市・県民税課税)から、所得税と市・県民税の課税方式を統一させることとなり、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について、異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができなくなります。申告の内容によっては、次のような影響が考えられますので、ご注意ください。
◇保険料などへの影響
上場株式等の配当所得・譲渡所得等について、所得税の確定申告で総合課税・分離課税を選択し、源泉徴収税額よりも少ない税率で所得税が算定された場合、所得税が還付されることがありますが、申告した所得は市・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
これにより、合計所得金額や総所得金額等を基に算定をしている、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定に影響するほか、国民健康保険料・介護保険料の納付額や、後期高齢者医療保険料の負担割合などが増える場合があります。
これらの影響まで加味した最も有利な申告方法などは、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の判断で手続きをお願いします。
◇修正申告について
所得税の確定申告で課税方式を選択した後、修正申告などでその選択を変更することはできません。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、鎌倉税務署(【電話】22-5591)にお問い合わせください。
◇譲渡損失について
令和5年度市・県民税申告書により所得税と市・県民税で異なる譲渡損失の繰越額を申告していた場合に限り、経過措置として、令和6年度以降においても、所得税と市・県民税で異なる譲渡損失の繰越額を適用することができます。
ただし、各年度の納税通知書送達前に、毎年連続して当該年度の市・県民税申告書を提出する必要があります。
問い合わせ:市民税課
【電話】61-3921
■住宅を建て替える場合の固定資産税・都市計画税
住宅の敷地に利用されている土地の固定資産税・都市計画税には、課税標準の特例が適用され、税額が軽減されています。この特例の適用に当たっては賦課期日(1月1日)時点、その土地が住宅の敷地に利用されていることが必要です。更地や建築中などにより賦課期日に住宅が建っていない場合には、特例が適用されません。
ただし、既存の住宅を建て替え中の土地で、次の要件を全て満たす場合には、翌年度まで特例が適用されます。
1.前年度に住宅用地として課税標準の特例が適用されていたこと
2.1月1日時点で住宅の建築に着手していること、または1月1日までに提出済みの建築計画概要書により住宅の建築着手が確実であること、または1月31日までに文書で住宅建築に着手する意思を申し出ること
3.原則、翌年の1月1日までに住宅が完成すること
4.住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地で行われること
5.土地について、前年の1月1日時点の所有者と、その年の1月1日時点の所有者が原則として同一であること(配偶者、直系血族、直系血族の配偶者等を含む)
6.家屋について、前年の1月1日時点の所有者と、建て替え後の所有者が原則として同一であること(配偶者、直系血族、直系血族の配偶者等を含む)
問い合わせ:資産税課
【電話】61-3934
<この記事についてアンケートにご協力ください。>