■「定額減税しきれないと見込まれる人」へ調整給付金が給付されます(税務)
令和6年度に実施される定額減税で、減税しきれないと見込まれる人に、調整給付金を給付します。給付金の対象となる人には8月下旬に通知書または確認書をお送りします。
対象:令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、令和6年度住民税所得割が課税されている人で、定額減税により減税しきれないと見込まれる人。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える人は対象外となります。
給付額:減税しきれないと見込まれる額の合計額を1万円単位に切り上げた額。
手続き:
・マイナンバーカードで公金受取口座を登録している人…通知書の記載内容に誤りがない場合は、申請手続き不要です。
・公金受取口座の登録がない人…確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに申請期限までに返送してください。
申請期限:10月31日(木)
(例)納税義務者が妻と子ども2人を扶養している場合。
(推計所得税7万3千円、住民税所得割2万5千円であった場合)
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(A)所得税分の減税しきれない額…所得税分定額減税可能額12万円-推計所得税7万3千円=4万7千円(A)
(B)住民税分の減税しきれない額…住民税分定額減税可能額4万円-住民税所得割2万5千円=1万5千円(B)
(C)調整給付額…(A)+(B)=6万2千円≒7万円(支給額は1万円単位で切り上げ)
問合せ:調整給付金コールセンター
【電話】73-8044(受付時間…平日9時~17時)
■ご存じですか?障がい者(児)に対する各種手当(福祉)
障がい者やその養育者を対象に各種手当を支給しています。手当を受給するには障がいの程度や所得の要件などの条件があり、申請書などの提出が必要です。不明な場合は、ご相談ください。
▽特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の障がい(身体障害者手帳1~3級および4級の一部または療育手帳AもしくはBの一部)のある20歳未満の児童を養育している人に支給します。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象となりません。
手当月額(障がい児1人当たり):
・1級障がい児 5万5350円
・2級障がい児 3万6860円
▽特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がい(身体障害者手帳1、2級程度の障がいの重複または同等の疾病・精神障がい)があるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者に支給します。
※病院などに継続して3カ月を超えて入院した場合は、受給資格がなくなります。
手当月額:2万8840円
▽障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障がい(身体障害者手帳1、2級および療育手帳A1程度)があるため、日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障がい児に支給します。
※児童福祉施設などに入所している児童は対象となりません。
手当月額:1万5690円
▽重症心身障害児(者)福祉手当
身体障害者手帳1、2級または療育手帳AもしくはBの一部の人で、公的年金や特別障害者手当などを受給できない人に支給します。
手当月額:3000円
▽所得現況届の提出について
既に手当を受給している人は、毎年、所得現況届の提出が必要です。手当により提出期間が決まっていますので、忘れずに提出してください。
問合せ:福祉課
【電話】73-8020
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