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自治体の皆さまへ

【Information】市からのお知らせ(2)

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福井県勝山市

■食に親しみ、食を楽しもう ~食は生きる力~
◇6月は食育月間
「食育」とは生きる上での基本であり、知育・徳育・体育の基礎となるものです。また、様々な経験を通して「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得することで、健全な食生活を実践することができる人間を育てることとされています。
市民一人ひとりが「食」について再認識、もう一歩踏み出した「食育」を実践しましょう。

◇食育ピクトグラムで食習慣を振り返ってみましょう
食育ピクトグラムは、食育の取組を子どもから大人まで誰にでもわかりやすくするため、表現を単純化した絵文字であるピクトグラムを活用し、多くの人に使用していただくことを目的として制作されたものです。食育ピクトグラムで食習慣を振り返り、できることから取り組んでみましょう。

共食:家族や仲間と、会話を楽しみながら食べる食事で、心も体も元気にしましょう。
朝食欠食の改善:朝食を食べて生活リズムを整え、健康的な生活習慣につなげましょう。
栄養バランスの良い食事:主食・主菜・副菜を組み合わせた食事で、バランスの良い食生活につなげましょう。
生活習慣病の予防:適正体重の維持や減塩に努めて、生活習慣病を予防しましょう。
歯や口腔の健康:よくかんで食べることにより歯の発達・維持、食べ物による窒息を防ぎましょう。
食の安全:食品の安全性などについての基礎的な知識をもち、自ら判断し行動する力を養いましょう。
災害への備え:いつ起こるかも知れない災害を意識し、非常時のための食料品を備蓄しておきましょう。
環境への配慮(調和):SDGsの目標である持続可能な社会を達成するため、環境に配慮した農林水産物・食品を購入したり、食品ロスの削減を進めたりしましょう。
地産地消等の推進:地域でとれた農林水産物や被災地食品等を消費することで、食を支える農林水産業や地域経済の活性化、環境負荷の低減につなげましょう。
農林漁業体験:農林漁業を体験して、食や農林水産業への理解を深めましょう。
日本の食文化の継承:地域の郷土料理や伝統料理等の食文化を大切にして、次の世代への継承を図りましょう。
食育の推進:生涯にわたって心も身体も健康で、質の高い生活を送るために「食」について考え、食育の取組を応援しましょう。

問合せ:農林課(市役所1階)
【電話】88-8106

■今年もやります!「九頭竜川勝山あゆ」の給食提供(地産地消の推進)
◇全国有数のブランド鮎!
勝山の鮎は全国でも有数の鮎として認められています。「九頭竜川勝山あゆ」の魅力や知名度を高めることを目的に、昨年から始まった「九頭竜川勝山あゆ」の市内全小中学校の給食への提供を今年も行います。
昨年の給食では、小学校1~3年生は唐揚げを、小学校4年生以上は塩焼きされた鮎を味わいました。また給食に先立ち、市漁協の会員から鮎の生態や食べ方を紹介され、頭からしっぽまで全て食べられることを学びました。
今年も同様の取り組みを行う予定です。

■国民年金保険料の一般免除申請について
◇納付が困難な時はご相談を!
保険料を未納のまま放っておくと、各基礎年金(老齢・障害・遺族)を受け取るための受給資格期間や受給年金額に反映されず、受け取れない場合があります。
保険料の納付が困難な場合(退職(失業など)により所得が減少した時など)には、申請し承認されることにより、保険料の納付が全額または一部免除・猶予される制度があります。

◇令和6年度分(7月~令和7年6月)の免除申請受付期間
日時:7月1日(月)~
場所:市民課(国保年金係)、福井年金事務所
必要な物:年金手帳・基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード・通知カード、退職(失業など)の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票

※免除されると将来の年金は下記図のとおり反映されます

各基礎年金(老齢・障害・遺族):

※保険料の免除、納付猶予や学生納付特例(学特)を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の受給額は保険料を全額納めたときに比べ、減少します。
なお、免除と納付猶予・学特では受給年金額への反映が異なります
※通常、納付期限は2年以内ですが、免除・猶予などを受けた期間は、10年以内であればあとから納める「追納制度」が利用でき、追納すると受給年金額は減少しません

問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102

■医療費の額などをお知らせしています
健康への意識や医療費負担のしくみに関心や理解を持っていただくため、「医療費通知」を年6回送付しています。「医療費通知」には、通知該当月に国民健康保険で受診した病院・薬局の受診状況などが記載されています。受診状況を振り返り、今後の健康づくりにご活用ください。
また、確定申告では医療費控除の申告の際に添付する領収書と併せて医療費通知も活用できます。

◇令和7年1月から年間分の医療費通知を発行
前年1月診療から10月診療分の医療費通知が令和7年から発行できるようになります。
必要な場合は、令和7年1月以降に窓口で申請いただく予定です。
※令和6年分からのみ対象

病院ごとの日数(薬局は回数)を記載
総医療費や一部負担金額など、いくら支払ったかを記載
(ベッド差額代など保険診療外のものは含みません)
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102

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