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福井県坂井市

■重い障がいがある人の在宅生活を経済的に支援します
重度の障がいのある人に、手当を支給しています。該当すると思われる人は、お問い合わせください。
なお、手当に該当するかどうかは提出された専用の診断書を基に国の定めた基準に従って審査を行います。障がいの程度によっては手帳交付の有無にかかわらず対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆専用の診断書で審査を行う手当
◇特別児童扶養手当
次の要件を全て満たす保護者に支給されます。
要件(全て該当):
(1)20歳未満で、下記の障がい程度の障がいがある児童と一緒に在宅で生活している
(2)児童が、障がいを理由とした年金を受けていない
対象となる障がい程度の目安:
・身体障がい…身体障害者手帳1~3級および下肢4級の一部
・知的障がい…療育手帳A判定またはB1判定
・精神障がい…精神保健福祉手帳1~2級相当
・その他の障がい…血液疾患、悪性新生物、代謝疾患などにより常時の援助が必要または日常生活に著しく制限を受ける程度
手当の額:
〔1級〕月額55,350円
〔2級〕月額36,860円
手当の支給月:4月、8月、11月

◇障害児福祉手当
次の要件を全て満たす20歳未満の児童に支給されます。
要件(全て該当):
(1)精神または身体に極めて重い障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要としている
(2)在宅で生活している
(3)障がいを理由とした年金を受けていない
手当の額:月額15,690円
手当の支給月:2月、5月、8月、11月

◇特別障害者手当
次の要件を全て満たす20歳以上の人に支給されます。
要件(全て該当):
(1)精神または身体に重度の障がいが2つ以上ある。または、単一の極めて重い障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする
(2)在宅で生活している
(3)医療機関などに3カ月を超えて入院していない
手当の額:月額28,840円
手当の支給月:2月、5月、8月、11月

8月は「特別児童扶養手当」、「障害児福祉手当」、「特別障害者手当」の現況届の提出月です。受給者は8月中旬に送付する所得状況届を忘れずに提出してください。

◆手帳交付時の判定記録で審査を行う手当
◇重症心身障害児(者)福祉手当
次の要件を全て満たす本人またはその介護者に支給されます。
要件(全て該当):
(1)在宅で生活している
(2)公的年金や障がいに関する手当を受けることができない
対象となる障がい程度の目安:
・身体障害者手帳2級以上
・療育手帳A判定(手帳交付時の判定参考)
手当の額:月額3,000円
手当の支給月:4月、8月、12月

9月は「重症心身障害児(者)福祉手当」の現況届の提出月です。受給者は、9月初旬に送付する所得状況届を忘れずに提出してください。

全ての手当について、要件を満たしていても世帯員の前年(1~6月に手続する人は前々年)の所得が基準額を超えていると、その年の手当は支給されません。なお、所得超過の基準となる額は、手当の種類や扶養人数によって異なります。
所得額の審査対象:
(1)障がいのある人
(2)その配偶者
(3)生計同一の扶養義務者(障がいのある人と同一住宅で生活する家族で、直系親族に該当する人。世帯分離は無効)

問い合わせ:社会福祉課
【電話】50-3041【FAX】68-0324

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