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お知らせ(i・2)

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福井県敦賀市

◆松原保育園で子どもの一時預かりをスタート
11月1日から松原保育園で新たに一時預かり事業を始めました。就労や疾病、その他の特別な理由により、緊急または断続的に家庭で保育できないときにお子さんを一時的にお預かりすることができます。
開所日:(月)~(金)(祝日、年末年始を除く)
時間:8時30分~16時30分
対象:生後6か月以上の保育園などに入所していない未就学児
料金:
1日 1,800円
半日 900円
※同一世帯の第2子以降及び同一世帯の多胎児の第1子は無料

問合せ:
松原保育園【電話】22-0854
児童家庭課【電話】22-8126

◆危険ブロック塀等除却支援事業
安全安心な生活環境を確保するため、危険ブロック塀などの除却または建替え費用の一部を補助します。
対象事業:
(1)避難路に面し、敦賀市で定める基準によって危険ブロック塀であると判断されたものの解体工事
(2)危険ブロック塀の除却後に、県産木材を使用した塀などを設置する建替え工事
補助対象者:危険ブロック塀の所有者(相続人、管理者などを含む)
補助金額:
(1)対象工事額×2/3
(2)危険ブロック塀の延長(m)×8万円×2/3
のうちいずれか少ない額
※補助上限額は20万円です。ただし、建替えの場合は60万円となります。
申込期間:随時受付(定数に達し次第終了します。)

問合せ:住宅政策課
【電話】22-8141

◆低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか
物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、子育て生活支援特別給付金を支給しています。
申請がまだの方は、給付金の対象となるか確認いただき、期限内に申請してください。
支給対象者:次のいずれかに該当する方
(1)低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者など)
(2)令和5年度住民税非課税の方
(3)物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、児童扶養手当受給者や住民税非課税者の水準まで収入が下がった方
※令和5年3月分の児童扶養手当受給者には5月30日に支給済みです。
※児童手当受給者の方で住民税非課税の方は6月29日以降順次支給済みです。
給付額:児童1人当たり5万円
申請方法:申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに提出
申請締切:2月29日(木)

問合せ:児童家庭課
【電話】22-8125

◆教育資金を「国の教育ローン」(日本政策金融公庫)がサポート!
「国の教育ローン」は高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学などに入学、在学するお子さまをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
融資額:お子さま1人につき350万円以内
金利:2・5%
※母子家庭の方などは年1・85%
返済期間:18年以内
※HPは「国の教育ローン」で検索

問合せ:教育ローンコールセンター
【電話】0570-008-656【電話】03-5321-8656

◆男女の出会いの場を創出する事業に補助金を交付します
人口減少の一因である婚姻数の低下に対する取り組みとして、結婚を望む独身男女に出会いの場を提供する事業に対し補助金を交付します。
対象事業:結婚を望む男女を対象とする出会いの場を創出するイベントなどで、次のいずれにも該当するもの
(1)参加者が独身かつ20歳以上
(2)参加者が男女各3人以上
(3)参加者の半数が市内在住または市内勤務
補助上限額:経費の10分の10(上限20万円)
※補助対象経費あり
公募期間:通年(予算の範囲内)

問合せ:ふるさと創生課
【電話】22-8111
※補助事業の対象・要件などの詳細はお問い合わせください。

◆新婚夫婦のスタートアップを応援します!
29歳以下の新婚夫婦に対して、新たな支援金を支給します。
対象者:次の全てを満たす方
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
(2)婚姻時に夫婦双方の年齢が39歳以下であり、夫婦のいずれかが29歳以下
(3)夫婦の所得を合わせた額が500万円未満
支援金額:30万円
申請方法:申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに提出
※申請書は、児童家庭課にて配布、または敦賀市子育て支援情報サイト「KOSODATE TSURUGA」よりダウンロード
※新婚夫婦に対して家賃補助などを行う「結婚新生活支援事業」、婚姻時に夫婦のいずれかが25歳以下の世帯に支援金10万円を支給する「U25夫婦支援事業」も引き続き実施しています。

問合せ:児童家庭課
【電話】22-8125

◆12月は不法投棄防止啓発月間です!
不法投棄は犯罪です!
不法投棄は廃棄物処理法により禁止されています。これに違反して廃棄物を捨てた場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられ、未遂も罰せられます。
また、法人などの従事者がその業務に関し廃棄物を不法投棄した場合には、3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄は重大な犯罪となるため、適切な処理を行いましょう。

問合せ:環境廃棄物対策課
【電話】22-8185

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