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STOP!滞納 12月は「県下統一滞納整理推進月間」です

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福井県敦賀市

税金は、みなさんの安全で安心な暮らしを守るために必要な財源です。滞納はさまざまなサービスや施設の運営に影響します。
「滞納するとどんなことが起こるの?どうすればいいの?」まずはそれを知っておきましょう。

■納付期限までに忘れず納付!
滞納理由の中で多いのが、単純な払い忘れです。口座振替日や納付期限をしっかり確認して、期日までに納付しましょう。

■滞納するとどうなる?
市税や国民健康保険税を滞納すると、納付期限から20日以内に督促状が発送されます。

■督促状が来ても放置していると
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに、その税金が完納されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
その準備として、銀行や勤務先に調査を行います。

■滞納処分って何をするの?
・家を捜索し、骨董品や家電、車などを差押えして、公売による換価を行います。
・土地などを差押えして、公売による換価を行います。
・給与を調査し差押えして、毎月取り立てします。
・預貯金を差押えして、取り立てします。
令和5年度の換価・取り立て件数は259件です。

■滞納処分を受けないためには
納付ができない理由は人によってさまざまです。
「給料が数日後で今は現金がない」、「事故や病気で納付に行けない、給料が減って払えない」、「仕事が減ったり、仕事を辞めたりして収入が減った」などの理由ですぐには納付が困難な場合、まずは債権管理課へ連絡し、相談してください。

▽夜間納税相談特別窓口開設のお知らせ
日時:12月6日(金)、13日(金)、20日(金)各日19時まで
場所:市役所2階 5番窓口
事前に来庁日時の連絡をお願いします。

▽納税相談の際に準備するもの
次のものを持参していただけると、納税相談がスムーズに進みます。
・給与明細や通帳などの収入が分かるもの
・家計簿などの世帯の収支が分かるもの
・マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類
・納付の計画案
※本人以外が相談する場合、本人が直筆した委任状が必要

問合せ:債権管理課
【電話】22-8187

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