「マイナンバーカードはお持ちですか」
医療機関の窓口でマイナ保険証の受付機を見かけた日にかけられた言葉です。
「お持ちでしたら窓口にある機械で受付をお願いします」
戸惑いながらも機械の方に目を向けると、
『12月2日から現行の保険証が廃止されます。マイナンバーカードをご利用ください』
と、書いてあるポスターが近くに貼られていました。
今後は、マイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証が基本となります。
今月号の特集では、そんなマイナ保険証についてみなさんと一緒に学んでいきたいと思います。
■変わる保険証
現在使っている健康保険証は12月2日以降新しく発行することができなくなります
現在、皆さんが使用している健康保険証は、令和6年12月2日に原則廃止となり、廃止日以降の新規発行ができなくなります。それに伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが推奨されています。マイナ保険証を利用することで、医療機関や薬局での手続きを簡素化することができるほか、初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば病院が過去の医療情報や薬剤情報を確認することができるようになるため、より良い医療サービスを受けることができるようになります。
現在所有している保険証は、社会保険の場合、最長で令和7年12月1日まで、国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は、最長令和7年7月31日まで使用可能となっています。
一方で、マイナンバーカードの取得が難しい人や、マイナ保険証の申請が間に合わない人等には、「資格確認書」が交付され現行の保険証と同様に、一定の窓口負担を受けることができます。
Q 現在使用している健康保険証はいつまで使えますか?
A 社会保険は最長1年、国民健康保険・後期高齢者医療保険は最長令和7年7月31日まで使えます。現行の健康保険証は12月2日に廃止になりますが、廃止後も最長1年間の猶予期間がありますので、お持ちの健康保険証は有効期限が切れるまでは、破棄せずにお持ちください。お使いの保険証の有効期限について、詳しくは各保険者にお問い合わせください。
Qマイナ保険証を持っていれば、廃止後新たに別の健康保険等に加入してもすぐ使用ができますか?
A廃止日以降に国民健康保険等に加入したときや保険証の有効期限前に「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証と併せて使用してください。
12月2日以降、新たに美浜町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入される方には加入時または、お持ちの健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関で保険が適用されません。受診の際にマイナ保険証が併せて必要です。
Q 廃止以降に国民健康保険等に加入したとき、マイナ保険証がない場合はどうなりますか?
A 国民健康保険等に加入したときや保険証の有効期限が切れる前に町等から「資格確認書」を交付します。
12月2日以降、新たに美浜町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入される方には加入時または、お持ちの健康保険証の有効期限を迎える前に、これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。現行の保険証と同様に、医療機関等を受診時に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
Q マイナ保険証は町内医療機関や薬局でも使えますか?
A 美浜町内全ての医療機関や薬局でマイナ保険証を使うことができます。
令和5年4月1日から、保険医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステムの導入が原則として義務付けられており、町内すべての医療機関や薬局でマイナ保険証を使用することが可能となっています。健康保険に異動があった場合には、これまでどおりの手続きが必要です。就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、これまでどおり加入や脱退の手続きが必要です。
▽ちょっと待って! 健康保険に異動があった場合には、これまでどおりの手続きが必要です。
就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、これまでどおり加入や脱退の手続きが必要です。
お問い合わせ先:町住民環境課
【電話】32-6703
国民健康保険・濵野祥子
後期高齢者医療保険・田辺憲虎
<この記事についてアンケートにご協力ください。>