次に該当する人には手当が支給されます。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
■心身障害児早期療育奨励金
心身に障がいのある児童が15歳到達日の属する年度の末日まで発育期の適時に適切な治療・訓練を受けるため、市外の病院や通園施設に通う場合、障がい児を送迎する同居の保護者に支給されます。
支給額(令和5年度):
・県内…1回当たり1,000円
・県外…1回当たり2,000円
(上限…県内・県外合わせて1人5回/月)
■特別児童扶養手当
身体または精神に重度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父や母、もしくは父母に代わって児童を養育する人が対象。ただし、障がいを事由に年金を受給できる児童や児童福祉施設などの入所児童は対象外。また、扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。
支給額(令和5年度):
・1級障害児…月額53,700円
・2級障害児…月額35,760円
■障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあることで、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする人が対象。ただし、社会福祉施設などの入所者は対象外。また、扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。
支給額(令和5年度):月額15,220円
■特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に重度の障がいが2つ以上あることで、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする人が対象。ただし、社会福祉施設などの入所者や病院などに3カ月を超えて入院している人は対象外。また、本人や扶養義務者などの前年の所得(本人は障害年金などを含む)が基準を超えると支給されません。
支給額(令和5年度):月額27,980円
■重症心身障害児(者)福祉手当
心身に重度の障がいがある在宅の人が対象。ただし、社会福祉施設などの入所者、特別障害者手当、障害児福祉手当または年金を受給できる人は対象外。また、本人や扶養義務者などの前年の所得が基準を超えると支給されません。
支給額(令和5年度):月額3,000円
■その他の割引制度
・有料道路における障がい者割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(A判定)所持者、ほか条件あり)
・NHK放送受信料の免除制度(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者のうち免除基準に該当する人)
問合先:社会福祉課
【電話】53-2217
<この記事についてアンケートにご協力ください。>