社会には、障害のある人の生活を妨げるさまざまな「障壁」があります。利用しにくい設備や制度、障害がある人の存在を意識していない慣習や偏見など。平成28年に施行された障害者差別解消法では、この障壁を取り除くことを「合理的配慮」としました。すでに国や自治体には義務化され、令和6年4月からは事業者にも義務化されます。
合理的配慮を行うには、費用や大きな手間がかかり難しいと思われがち。まずは必要な配慮についてよく話を聞き、できることを考え提案することが大事です。例えば、
・入口に段差がある場合は、車いすを抱えて店内に案内する
・筆談、手話、音声変換機能を使い説明する
・メニューに写真を載せる
など、少しの工夫で取り組めるものも。今後、久留米市は、事業者や市民の理解が広がるよう啓発していきます。また、誰もが共に暮らせる差別のないまちに向け、「(仮称)久留米市障害を理由とする差別をなくす条例」の制定を進めています。基本理念や、差別にあたることを定めたもので、令和6年の施行を目指しています。
問い合わせ先:障害者福祉課
【電話】0942-30-9035
【FAX】0942-30-9752
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