■健康保険証は廃止
法改正により、12月2日から新しい国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証は発行しません。12月1日までに交付された保険証は有効期限(最長、来年7月31日)までは利用できます。記載内容に変更があるときは使えないので、注意してください。
保険証の代わりになるのが、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、通称「マイナ保険証」です。マイナ保険証を使うと、病院や薬局での受付、支払いや確定申告などの手続きが円滑になります。
◇より良い受診が可能
本人が同意すれば、医療機関を受診したときに健診情報やこれまでの薬剤情報を医師と共有できます
◇手続きなしで限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度の限度額を超える分の支払いが免除されます
◇確定申告で医療費控除が簡単
行政手続きのオンラインサービス「マイナポータル」でこれまで受けた保険医療の記録を見ることができます。マイナポータルを国税の電子申告・納税システムのe–Tax(イータックス)と連携すると、医療情報が自動入力され、簡単に医療費控除の申請ができます
■資格確認書の一斉更新
マイナンバーカードを持っていない人や持っていてもマイナ保険証の登録をしていない人は、「資格確認書」が保険証の代わりになります。対象者には、今の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を発送します。申請は不要です。
後期高齢者医療制度の限度額認定証などの新規発行も廃止。マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の登録をしていない人は、申請すると認定情報を併記した資格確認書を交付します。
◇利用可能な保険証の種類
■後期高齢者医療制度について
問い合わせ先:県後期高齢者医療広域連合
【電話】092-651-3111
【FAX】092-651-3901
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0942-30-9029
【FAX】0942-30-9751
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