■加入する人
勤務先の健康保険の加入者とその扶養家族として健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人。3カ月を超えて日本に滞在する外国人も含みます。
▽加入・脱退するとき
加入手続きが必要になるのは
●勤務先の健康保険を脱退したとき
●市外から転入したとき
●出生したとき
●生活保護を受けなくなったときなど
脱退手続きが必要になるのは
●勤務先の健康保険に加入したとき
●市外へ転出するとき
●死亡したとき
●生活保護を受けるようになったときなど
いずれも、上記の事由が発生してから14日以内に、住所地の区役所国保年金課(転出・転入の場合は区役所市民課か出張所)へ届け出てください。
手続きが遅れた場合は、加入資格が発生した月までさかのぼって保険料を納めたり、その間にかかった医療費を全額自己負担したりするなど不利益が生じることがあります。
■給付内容
医療費の一部を負担して、保険診療を受けることができます。負担割合は、年齢や所得に応じて2〜3割です。
病院などでの1カ月の支払い金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額療養費制度)。入院や外来で医療費が高額になる場合は、事前に住所地の区役所国保年金課で限度額適用認定証の交付を受ければ、支払いが自己負担限度額までとなります。
オンライン資格確認システムが導入された医療機関では、本人の同意の上、システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示は不要です。
年間の医療費と介護費の自己負担額の合計が算定基準額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額介護合算療養費制度)。
そのほか、出産育児一時金や葬祭費などの支給を受けることができます。
■医療費の支払いでお困りの人へ
災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で医療費の負担が一時的に困難になったときは、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。
■保険料
保険料は、世帯の人数や所得に応じて計算します。算定対象所得は給与所得、事業所得、公的年金などの雑所得、確定申告した株式などの譲渡所得(遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象外)です。
毎年6月(特別徴収の世帯は7月)に、年間(4月〜翌年3月)の保険料を各世帯にお知らせします。なお、年度途中で加入・脱退するときの保険料は、月割りで計算します。
※特別徴収(年金天引き)は、65歳以上75歳未満の被保険者だけで構成される世帯のうち、一定の条件を満たす場合に対象となります。口座振替で納付している世帯は対象外です。
▽険料の軽減
世帯全員の所得が基準を下回るときは、保険料のうち平等割額(一世帯当たりの額)と均等割額(一人当たりの額)が軽減されます。軽減の判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数や所得を含めて行います。また、解雇などにより失業した人のうち一定の条件に該当する人や出産したか出産する予定の人についても、届け出により保険料が軽減されます。
■保険料の督促状などが届き、納付でお困りの人へ
保険料の督促状や催告書が届いたなど保険料の納付相談は、「北九州市料金相談ナビダイヤル(ナビダイヤル0570-093-100)」にご連絡ください。
■医療費などの還付金詐欺にご注意を
市役所や区役所などの公的機関の職員が電話をかけ、ATM(現金自動預払機)で医療費などの還付金の払い戻しの手続きを依頼することは絶対にありません。もし電話などでATMに行くよう指示されたら、まず家族や警察などにご相談ください。
問い合わせは各区役所国保年金課へ
門司区【電話】093-331-1832
小倉北区【電話】093-582-3400
小倉南区【電話】093-951-4119
若松区【電話】093-761-5951
八幡東区【電話】093-671-2859
八幡西区【電話】093-642-1332
戸畑区【電話】093-881-2391
市の担当課:保健福祉局保険年金課
【電話】093-582-2415
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